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<title>借金相談 債務整理と過払金（過払い金）の取扱説明書</title>
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<description>借金でお悩みの方や借金に関する法律問題に興味をお持ちの方のために，借金・多重債務問題の解決策である任意整理，特定調停，自己破産，個人再生等の「債務整理」や「過払金返還請求」について，弁護士が分かりやすく説明します。</description>
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<title>日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用を否定した判例（最高裁判所第三小法廷平成１８年１月２４日・平成１５年（受）第１６５３号事件判決）とは？</title>
<description> Ｑ．日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用を否定した判例（最高裁判所第三小法廷平成１８年１月２４日・平成１５年（受）第１６５３号事件判決）とは？Ａ．日賦貸金業者について貸金業法４３条１項の規定が適用されるためには，契約締結時の契約内容において出資法附則９項所定の各要件が充足されている必要があることはもとより，実際の貸付けにおいても上記各要件が現実に充足されている必要があると解するのが相当である，と判
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<![CDATA[ <p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#006600">Ｑ．日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用を否定した判例（最高裁判所第三小法廷平成１８年１月２４日・平成１５年（受）第１６５３号事件判決）とは？</span></span></p><br /><p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#000099">Ａ．日賦貸金業者について貸金業法４３条１項の規定が適用されるためには，契約締結時の契約内容において出資法附則９項所定の各要件が充足されている必要があることはもとより，実際の貸付けにおいても上記各要件が現実に充足されている必要があると解するのが相当である，と判示した。</span></span></p><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>最三小平成１８年１月２４日・平成１５年（受）第１６５３号事件判決・・・</strong></span></h3><br /><p><a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-437.html" title="最高裁判所平成１８年１月２４日第三小法廷・平成１５年（受）第１６５３号事件判決">最高裁判所平成１８年１月２４日第三小法廷・平成１５年（受）第１６５３号事件判決</a>は，大きく分けると，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-146.html" title="みなし弁済">みなし弁済</a>の要件である<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-446.html" title="１７条書面の問題">１７条書面の問題</a>と<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-448.html" title="日賦貸金業者">日賦貸金業者</a>に対するみなし弁済の適用の問題という２つの問題について判断をしています。</p><br /><p>そして，上記判決は，日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用について，以下のような判断をしています。</p><br /><blockquote><p>　(1)　出資法附則８項が，日賦貸金業者について出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律５条２，３項の特例を設け，一般の貸金業者よりも著しく高い利息について貸金業法４３条１項の規定が適用されるものとした趣旨は，日賦貸金業者が，小規模の物品販売業者等の資金需要にこたえるものであり，１００日以上の返済期間，毎日のように貸付けの相手方の営業所又は住所において集金する方法により少額の金銭を取り立てるという出資法附則９項所定の業務の方法による貸金業のみを行うものであるため，債権額に比して債権回収に必要な労力と費用が現実に極めて大きなものになるという格別の事情があるからであると考えられる。そうすると，日賦貸金業者について貸金業法４３条１項の規定が適用されるためには，契約締結時の契約内容において出資法附則９項所定の各要件が充足されている必要があることはもとより，実際の貸付けにおいても上記各要件が現実に充足されている必要があると解するのが相当である。<br />　(2)　前記事実関係によれば，本件③貸付けについては，契約締結時の契約内容においては，返済期間が１００日以上と定められていたところ，約定の返済期間の途中で，残元本に貸増しが行われ，貸増し後の元本の合計金額を契約金額として，新たに本件④貸付けに係る契約が締結され，本件③貸付けに係る債務が消滅したために，同債務については，返済期間が１００日未満となったものであり，また，本件⑤，⑥貸付けについても，同様に，契約締結時の契約内容においては，返済期間が１００日以上と定められていたところ，約定の返済期間の途中で，残元本に貸増しが行われ，貸増し後の元本の合計金額を契約金額として，新たにその直後の貸付けに係る契約が締結され，旧債務が消滅したために，旧債務については，返済期間が１００日未満となったというのである。そうすると，本件③，⑤，⑥貸付けについては，契約締結時の契約内容においては出資法附則９項２号所定の要件が充足されていたが，実際の貸付けにおいては上記要件が現実に充足されていなかったのであるから，貸金業法４３条１項の規定の適用はない。<br />　(3)　また，前記事実関係によれば，本件各貸付けについては，いずれも，契約締結時の契約内容においては，上告人の営業所等において被上告人が自ら集金する方法により金銭を取り立てる日数が，返済期間の全日数の１００分の７０以上と定められており，本件①～④，⑥～⑧貸付けについては，実際の貸付けにおいても，上告人の営業所等において被上告人が自ら集金する方法により金銭を取り立てた日数が，返済のされなかった日を含めれば，返済期間の全日数の１００分の７０以上であったが，本件⑤貸付けについては，実際の貸付けにおいては，上告人の営業所等において被上告人が自ら集金する方法により金銭を取り立てた日数（返済のされなかった日はない。）は，返済期間の全日数の１００分の７０未満であったというのである。そして，出資法附則９項３号の文理に照らすと，日賦貸金業者が貸付けの相手方の営業所等において自ら集金する方法により金銭を取り立てた日数が，返済のされなかった日を含めて，返済期間の全日数の１００分の７０以上であれば，実際の貸付けにおいて同号所定の要件が現実に充足されているといえると解すべきである。そうすると，本件①～④，⑥～⑧貸付けについては，契約締結時の契約内容において出資法附則９項３号所定の要件が充足されていることはもとより，実際の貸付けにおいても上記要件が現実に充足されていたといえるのであるから，この点において貸金業法４３条１項の規定の適用が否定されるものではないが，本件⑤貸付けについては，契約締結時の契約内容において出資法附則９項３号所定の要件が充足されていたものの，実際の貸付けにおいては上記要件が現実に充足されていなかったのであるから，貸金業法４３条１項の規定の適用はない。</p></blockquote><br /><br /><h3>上記判例の内容・・・</h3><br /><p>日賦貸金業者に対しては，出資法において，通常の貸金業者よりもはるかに高利の貸付けをすることが許されています。　そして，日賦貸金業者も貸金業者ですから，みなし弁済の適用は認められます。</p><br /><p>つまり，日賦貸金業者の場合には，５４．７５パーセントの利率の利息で貸付けをしていたとしても，要件を満たす限り，みなし弁済が成立しうるということです。　（なお，このみなし弁済も日賦貸金業者の高利の特例も，廃止されることが決定しています。）。</p><br /><p>もっとも，日賦貸金業者に出資法の特例（つまり，５４．７５パーセントの利息をとっても処罰されないという特例）が認められるためには，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-449.html" title="一定の特殊な要件">一定の特殊な要件</a>を満たさないといけないこととされています。</p><br /><p>そこで，日賦貸金業者について，５４．７５パーセントという超高金利の利息に対するみなし弁済が成立するためには，貸金業法４３条１ｊ項の要件のほかに，この出資法の特例の要件も満たしていなければならないとされています。</p><br /><p>上記判例は，それをさらに厳格に解釈し，ただ契約締結のときに要件を満たしていただけでみなし弁済が適用されるわけではなく，実際の貸付けのときにも要件を守っていたといえる場合でなければ，みなし弁済は適用されないと判断しました。</p><br /><p>そして，その上で，上記判例で問題となった事件では，契約締結のときには要件を満たしていたけれども，実際の貸付けのときには要件を満たしていないものがあったので，みなし弁済は適用されない，としたのです。</p><br /><br /><br /><h3><span style="font-size:large;">【債務整理の関連情報】</span></h3><br /><h4>借金問題のご相談</h4><br /><p>借金問題のご相談は，当ブログ筆者シンマイの法律事務所まで<br />→　<strong><a href="http://www.lsclaw.jp/" target="_blank" title="ＬＳＣ綜合法律事務所">ＬＳＣ綜合法律事務所</a></strong></p><br /><h4>姉妹ブログ</h4><br /><p>弁護士・検察官・裁判官の法曹三者に興味をお持ちの方は，姉妹ブログ「<a href="http://sinnmai64.blog24.fc2.com/" target="_blank" title="法律と法曹の取扱説明書">法律と法曹の取扱説明書</a>」をご覧ください。</p><br /><h4>ブログランキング</h4><br /><p>このブログがお役に立てたら，クリックで応援よろしくお願いします。<br />→　<a href="http://yaplog.jp/syakkinn/" target="_blank" title="借金ブログランキング">借金ブログランキング</a></p><br /> ]]>
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<dc:subject>・過払金とみなし弁済</dc:subject>
<dc:date>2009-11-11T11:21:59+09:00</dc:date>
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<title>法律事務所開設のお知らせ</title>
<description> ごくごく私事で恐縮ですが，おかげさまで，このたび，私シンマイも法律事務所を開設しましたことをお知らせいたします。シンマイの事務所はこちらです！→　ＬＳＣ綜合法律事務所
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<![CDATA[ <p>ごくごく私事で恐縮ですが，おかげさまで，このたび，私シンマイも法律事務所を開設しましたことをお知らせいたします。</p><br /><p>シンマイの事務所はこちらです！<br />→　<strong><span style="font-size:large;"><a href="http://www.lsclaw.jp/" target="_blank" title="ＬＳＣ綜合法律事務所">ＬＳＣ綜合法律事務所</a></span></strong></p><br /> ]]>
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<dc:subject>◆お知らせ</dc:subject>
<dc:date>2009-11-10T02:18:39+09:00</dc:date>
<dc:creator>シンマイ</dc:creator>
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<title>日掛け金融（日賦貸金業者）の要件とは？</title>
<description> Ｑ．日掛け金融（日賦貸金業者）の要件とは？Ａ．主として物品販売業，物品製造業，サービス業を営む者で，かつその常時使用する従業員の数が５人以下であるものを相手先とすること，返済期間が１００日以上であること，返済金を返済期間の１００分の５０以上の日数にわたり，かつ，貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること，が必要である。日掛け金融（日賦貸金業者）の特例・・・
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<![CDATA[ <p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#006600">Ｑ．日掛け金融（日賦貸金業者）の要件とは？</span></span></p><br /><p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#000099">Ａ．主として物品販売業，物品製造業，サービス業を営む者で，かつその常時使用する従業員の数が５人以下であるものを相手先とすること，返済期間が１００日以上であること，返済金を返済期間の１００分の５０以上の日数にわたり，かつ，貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること，が必要である。</span></span></p><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>日掛け金融（日賦貸金業者）の特例・・・</strong></span></h3><br /><p><a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-448.html" title="日賦貸金業者">日賦貸金業者</a>として認められると，出資法の上限利率が，通常の貸金業者よりもはるかに緩和されます。</p><br /><p>出資法の上限金利を超える利率で貸付けを行った場合，貸金業者は刑事罰を受けることになります。</p><br /><p>通常の貸金業者の場合，２９．５パーセントまでが上限金利です。　しかし，日賦貸金業者として認められた場合，特定によって，上限金利が５４．７５パーセントとなります。</p><br /><p>この超高利の特例は多大な問題を生んだため，貸金業法等の改正に伴い，廃止されることが決まっています。</p><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>日賦貸金業者の要件・・・</strong></span></h3><br /><p>上記のとおり，日賦貸金業者に対する出資法の上限金利の特例は廃止されることとなっていますが，一応，どういう場合に日賦貸金業者として認められていたのかについて説明します。</p><br /><p>日賦貸金業者の特例が認められるための要件は，以下のとおりです。<br /><ol><li>主として物品販売業，物品製造業，サービス業を営む者で，かつその常時使用する従業員の数が５人以下であるものを相手先とすること</li><li>返済期間が１００日以上であること</li><li>返済金を返済期間の１００分の５０以上の日数にわたり，かつ，貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること</li></ol></p><br /><p>そもそも日掛け金融というものは，零細事業者の資金調達の便を図るために認めらている制度ですから，その貸付けの対象となる相手方も零細事業者でなければなりません。　第一の要件は，それを示しています。</p><br /><p>また，超高利ですから一括で返済するとなるとかえって借主を追い込むことになってしまいます。そこで，返済期間は１００日以上とされています。</p><br /><p>しかも，返済期間の５０パーセント以上の日数は，貸金業者の方から債務者を訪れて取り立てをしなければならないこととされています。</p><br /><br /><br /><h3>【債務整理の関連情報】</h3><br /><h4>姉妹ブログ</h4><br /><p>裁判員制度に興味をお持ちの方は，姉妹ブログ「裁判員制度の取扱説明書」をご覧ください。</p><br /><h4>ブログランキング</h4><br /><p>このブログがお役に立てたら，クリックで応援よろしくお願いします。<br />→　<a href="http://www.syakkinn.com/"target="_blank">借金解決お役立ちランキング</a></p><br /> ]]>
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<dc:subject>・日掛け金融</dc:subject>
<dc:date>2009-11-04T02:03:09+09:00</dc:date>
<dc:creator>シンマイ</dc:creator>
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<title>日掛け金融（日賦貸金業者）とは？</title>
<description> Ｑ．日掛け金融（日賦貸金業者，にっぷかしきんぎょうしゃ）とは？Ａ．物品販売やサービス業など従業員５人以下の零細小規模業者に対し，返済期間を１００日以上とし，そのうち５割以上の日数は融資先に直接出向いて集金することなどを条件として，５４・７５％という高金利での貸付けが認められている貸金業者のことをいう。日掛け金融（日賦貸金業者）・・・日掛け金融という類型の貸金業者をご存知でしょうか？　日賦（にっぷ）
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<![CDATA[ <p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#006600">Ｑ．日掛け金融（日賦貸金業者，にっぷかしきんぎょうしゃ）とは？</span></span></p><br /><p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#000099">Ａ．物品販売やサービス業など従業員５人以下の零細小規模業者に対し，返済期間を１００日以上とし，そのうち５割以上の日数は融資先に直接出向いて集金することなどを条件として，５４・７５％という高金利での貸付けが認められている貸金業者のことをいう。</span></span></p><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>日掛け金融（日賦貸金業者）・・・</strong></span></h3><br /><p>日掛け金融という類型の貸金業者をご存知でしょうか？　日賦（にっぷ）貸金業と呼ばれる家臣業者のことです。</p><br /><p>簡単にいうと，通常の貸金業の場合には月単位で返済をしていくことになりますが，この日掛け金融の場合には，日単位で返済をしていくことになります。</p><br /><p>零細小規模事業者にとっては，当座の資金を賄うために審査の比較的緩い貸金業者からの借り入れが必要となる場合があります。　日掛けの場合，日ごとに売り上げから返済をしていくという形態をとるため，審査が緩くなり，お金を借りやすくなりますから，零細小規模事業者にメリットがある…と考えられて認められた制度です。</p><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>日掛け金融の落とし穴・・・</strong></span></h3><br /><p>しかし，実態はまったく異なります。　零細小規模事業者の救い主になるどころか，零細小規模事業者を食い物にする悪質日掛け金融が次々と生み出されていきました。</p><br /><p>それもそのはず。　日掛け金融の場合，通常の貸金業者よりもさらに高い，というよりも比べものにならないほどの高金利で貸付けをしていたのです。</p><br /><p>無論，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-90.html" title="利息制限法">利息制限法</a>の制限は日掛けであろうと，通常の貸金業者であろうと変わらないのですが，出資法の上限金利，つまり刑事罰を受けるほどの高金利となる上限が全く異なっていました。</p><br /><p>通常の貸金業者の場合，２９．２パーセントが出資法の上限金利であり，これを超える金利を付けると刑事罰を受けることになっていました（なお，貸金業法改正によりさらに上限金利は低くなります。）。</p><br /><p>ところが，日掛け金融の場合，上限金利が，５４．７５パーセントまで刑事罰の対象とならないものとされていました。　１００万円借りると，１年後には１５４万円，つまり，１月後にすら４万５０００円程度もの利息が付いてしまう計算になります。　１日に換算すると，１５００円ほどが利息として加算されるというわけです。</p><br /><p>しかも，平成１３年までは，日掛け金融の出資法上限金利は１０９．５パーセントだったというのですから，上記金利の倍額です。　１００万円借りると，１日で３０００円近くもの利息がつけられていたのです。</p><br /><p>これはもう，いわゆる「といち」，つまり１０日で１割の超高金利とまではいかないまでも，通常であれば返済はほぼ不可能に近い利息です。　なお，上記１００万円借りた場合でいうと，１月で約１０万円ほどの利息が付けられることになります。</p><br /><p>しかも，日掛け金融にはこの出資法上限金利すら遵守しない違法業者が多く，事業者のみならず，一般消費者にまで日掛けで貸付けを行う者がおり，重大な問題とされていました。</p><br /><p>そのため，日掛け金融に対する法的規制が徐々に強化され，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-449.html" title="一定の要件">一定の要件</a>を満たさない限りは日掛け金融として認めず，しかも，上限金利も引き下げられていきました。　そして，現在ではついに，貸金業法改正によって，日掛け金融という制度自体が廃止となることになっています。</p><br /><br /><br /><h3><span style="font-size:large;">【債務整理に関する関連情報】</span></h3><br /><h4>姉妹ブログ</h4><br /><p>刑事弁護に興味をお持ちの方は，姉妹ブログ「刑事弁護の取扱説明書」をご覧ください。</p><br /><h4>ブログランキング</h4><br /><p><a href="http://www.blog-bell.com/law/ranklink.cgi?id=sinnmai"target="_blank">法律人気ブログランキング</a></p><br /> ]]>
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<dc:subject>・日掛け金融</dc:subject>
<dc:date>2009-11-03T03:49:16+09:00</dc:date>
<dc:creator>シンマイ</dc:creator>
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<title>みなし弁済の成立（１７条書面）を否定した判例（最高裁判所平成１８年１月２４日第三小法廷・平成１５年（受）第１６５３号事件判決）とは？</title>
<description> Ｑ．みなし弁済の成立（１７条書面）を否定した判例（最高裁判所平成１８年１月２４日第三小法廷・平成１５年（受）第１６５３号事件判決）とは？Ａ．みなし弁済の要件である「貸付けの金額」，「各回の返済期日及び返済金額」，「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」及び「当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは，当該担保」，並びに「当該契約が，従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸
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<![CDATA[ <p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#006600">Ｑ．みなし弁済の成立（１７条書面）を否定した判例（最高裁判所平成１８年１月２４日第三小法廷・平成１５年（受）第１６５３号事件判決）とは？</span></span></p><br /><p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#000099">Ａ．みなし弁済の要件である「貸付けの金額」，「各回の返済期日及び返済金額」，「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」及び「当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは，当該担保」，並びに「当該契約が，従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは，従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳（元本，利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。）」について厳格な判断をした。</span></span></p><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>最三小平成１８年１月２４日・平成１５年（受）第１６５３号事件判決・・・</strong></span></h3><br /><p><a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-437.html" title="最高裁判所平成１８年１月２４日第三小法廷・平成１５年（受）第１６５３号事件判決">最高裁判所平成１８年１月２４日第三小法廷・平成１５年（受）第１６５３号事件判決</a>は，大きく分けると，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-146.html" title="みなし弁済">みなし弁済</a>の要件である１７条書面の問題と日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用の問題という２つの問題について判断をしています。</p><br /><p>特に１７条書面については，かなり多くの１７条書面記載事項について判断をしています。　今回は，この１７条書面に関する判断について説明します。</p><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>上記判例の内容・・・</strong></span></h3><br /><p>上記判例は，１７条書面の要件について，以下のように判断しています。</p><br /><blockquote><p>　(1)　貸金業法４３条１項は，貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に基づき，債務者が利息として任意に支払った金銭の額が利息の制限額を超え，利息制限法上，制限超過部分につき，その契約が無効とされる場合において，貸金業者が，貸金業に係る業務規制として定められた貸金業法１７条１項及び１８条１項所定の各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守したときには，利息制限法１条１項の規定にかかわらず，その支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨を定めている。貸金業者の業務の適正な運営を確保し，資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として，貸金業に対する必要な規制等を定める貸金業法の趣旨，目的と，同法に上記業務規制に違反した場合の罰則が設けられていること等にかんがみると，同法４３条１項の規定の適用要件については，これを厳格に解釈すべきものである。<br />　貸金業法４３条１項の規定の適用要件として，貸金業者は同法１７条１項所定の事項を記載した書面（以下「１７条書面」という。）を貸付けの相手方に交付しなければならないものとされているが，１７条書面には同法１７条１項所定の事項のすべてが記載されていることを要するものであり，それらの一部が記載されていないときは，同法４３条１項の規定の適用要件を欠くというべきであって，有効な利息の債務の弁済とみなすことはできない（<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-445.html" title="最高裁平成１４年（受）第９１２号同１６年２月２０日第二小法廷判決・民集５８巻２号３８０頁">最高裁平成１４年（受）第９１２号同１６年２月２０日第二小法廷判決・民集５８巻２号３８０頁</a>，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-438.html" title="最高裁平成１５年（オ）第３８６号">最高裁平成１５年（オ）第３８６号</a>，同年（受）第３９０号同１６年２月２０日第二小法廷判決・民集５８巻２号４７５頁参照）。<br />　そして，貸金業法１７条１項が，貸金業者につき，貸付けに係る契約を締結したときに，１７条書面を交付すべき義務を定めた趣旨は，貸付けに係る合意の内容を書面化することで，貸金業者の業務の適正な運営を確保するとともに，後日になって当事者間に貸付けに係る合意の内容をめぐって紛争が発生するのを防止することにあると解される。したがって，１７条書面の貸金業法１７条１項所定の事項の記載内容が正確でないときや明確でないときにも，同法４３条１項の規定の適用要件を欠くというべきであって，有効な利息の債務の弁済とみなすことはできない。<br />　(2)　１７条書面には「貸付けの金額」を記載しなければならないが（貸金業法１７条１項３号），前記事実関係によれば，本件③～⑥貸付けの各借用証書には，「契約手渡金額」欄があり，同欄の下部には，「上記のとおり借用し本日この金員を受領しました。」との記載があるにもかかわらず，上記「契約手渡金額」欄には，上記各貸付けに係る契約の際に被上告人から上告人に実際に手渡された金額ではなく，実際に手渡された金額とその直前の貸付金の残元本の金額との合計金額が記載されていたというのであるから，これらの借用証書の上記事項の記載内容は正確でないというべきである。そうすると，これらの借用証書の写しの交付をもって，本件③～⑥貸付けについて１７条書面の交付がされたものとみることはできない。このことは，借用証書に別途従前の貸付けの債務の残高が記載されているとしても，左右されるものではない。これと異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。<br />　(3)　１７条書面には「各回の返済期日及び返済金額」を記載しなければならないが（貸金業法１７条１項８号（平成１２年法律第１１２号による改正前のもの），貸金業の規制等に関する法律施行規則（以下「施行規則」という。）１３条１項１号チ），前記事実関係によれば，本件①貸付けの借用証書においては，集金休日の記載がされていなかったというのであるから，この借用証書の上記事項の記載内容は正確でなく，また，本件②～④貸付けの借用証書においては，「その他取引をなさない慣習のある休日」を集金休日とする旨の記載がされていたというのであるから，これらの借用証書の上記事項の記載内容は明確でないというべきである。そうすると，これらの借用証書の写しの交付をもって，本件①～④貸付けについて１７条書面の交付がされたものとみることはできない。これと異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。<br />　(4)　１７条書面には「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」及び「当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは，当該担保」を記載しなければならないが（貸金業法１７条１項８号（平成１２年法律第１１２号による改正前のもの），施行規則１３条１項１号ハ，同号ル（ただし，本件⑥，⑦貸付けについては，同号ヌ（平成１２年総理府令・大蔵省令第２５号による改正前のもの））），前記事実関係によれば，上告人は，本件⑥貸付けに係る契約を締結した平成１２年１月７日，被上告人に対し，本件根質権を設定し，本件各保険証券を交付したというのであるから，本件⑥～⑧貸付けの各借用証書には，本件各保険証券や本件根質権の内容等を記載しなければならず，これが記載されていないときには，貸金業法１７条１項所定の事項の一部についての記載がされていないこととなるにもかかわらず，原審は，上記の点についての認定判断をしないで，これらの借用証書の写しの交付をもって，本件⑥～⑧貸付けについて１７条書面の交付がされたものと判断したものであるから，原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。<br />　(5)　１７条書面には「当該契約が，従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは，従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳（元本，利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。）」を記載しなければならないが（貸金業法１７条１項８号（平成１２年法律第１１２号による改正前のもの），施行規則１３条１項１号ワ（平成１２年総理府令・大蔵省令第２５号による改正前のもの）），前記事実関係によれば，本件⑤貸付けの借用証書においては，従前の貸付けの契約に基づく債務の残元本額の記載が誤っていたというのであるから，この借用証書の上記事項の記載内容は正確でないというべきである。そうすると，この借用証書の写しの交付をもって，本件⑤貸付けについて１７条書面の交付がされたものとみることはできない。これと異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。</p></blockquote><br /><p>上記判例は，前提として，以下の判断をしました。<br /><ul><li>　みなし弁済の適用要件については厳格に解釈すべきである。</li><li>　１７条書面には同法１７条１項所定の事項のすべてが記載されていることを要するものであり，それらの一部が記載されていないときは，同法４３条１項の規定の適用要件を欠くというべきであって，みなし弁済は成立しない。</li><li>　貸金業法１７条１項が，貸金業者につき，貸付けに係る契約を締結したときに，１７条書面を交付すべき義務を定めた趣旨は，貸付けに係る合意の内容を書面化することで，貸金業者の業務の適正な運営を確保するとともに，後日になって当事者間に貸付けに係る合意の内容をめぐって紛争が発生するのを防止することにあると解される。</li><li>　したがって，１７条書面の貸金業法１７条１項所定の事項の記載内容が正確でないときや明確でないときにも，同法４３条１項の規定の適用要件を欠くというべきであって，有効な利息の債務の弁済とみなすことはできない。</li></ul></p><br /><p>つまり，みなし弁済の要件は厳格に解釈すべきであるから，みなし弁済の要件の１つである１７条書面の記載事項についても，全部が記載されていない限りは要件を満たしていないものと厳格に解釈しなければならないとしつつ，例え全部が記載されていたとしても，１つ１つの記載に不正確なものや不明確な記載がある場合には，やはりみなし弁済の要件を満たさないと判断したのです。</p><br /><p>その上で，個別の記載事項について，以下のように判断しました。<br /><ul><li>契約の際に実際に手渡された金額が記載されていなければ，１７条書面の記載事項である「貸付けの金額」が記載されているとはいえない。</li><li>集金休日の記載がされていなければ，１７条書面の記載事項である「各回の返済期日及び返済金額」が記載されているとはいえない。</li><li>根質権を設定して債務者が保険証券を交付したにもかかわらず，その保険証券や根質権の内容の記載がされていなければ，１７条書面の記載事項である「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」及び「当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは，当該担保」が記載されているとはいえない。</li><li>従前の貸付契約の残元本を新たな貸付契約における貸付金額とする場合に，従前の貸付契約の残元本額が正確に記載されていなければ，１７条書面の記載事項である「当該契約が，従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは，従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳（元本，利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。）」が記載されているとはいえない</li></ul><br /><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>【過払金の関連情報】</strong></span></h3><br /><h4>姉妹ブログ</h4><br /><p>刑法に興味をお持ちの方は，姉妹ブログ「<a href="http://keihou.blog.shinobi.jp/" target="_blank" title="刑法の取扱説明書">刑法の取扱説明書</a>」をご覧ください。</p><br /><h4>ブログランキング</h4><br 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<dc:subject>・過払金とみなし弁済</dc:subject>
<dc:date>2009-11-02T01:07:32+09:00</dc:date>
<dc:creator>シンマイ</dc:creator>
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<title>過払金重要判例 「最高裁判所第三小法廷平成１８年１月２４日・平成１５年（受）第１６５３号事件判決」とは？</title>
<description> Ｑ．過払金重要判例 「最高裁判所第三小法廷平成１８年１月２４日・平成１５年（受）第１６５３号事件判決」とは？Ａ．みなし弁済の要件である１７条書面の問題と日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用という問題について判断した判例である。最高裁判所第三小法廷平成１８年１月２４日判決・・・平成１８年１月２４日には，みなし弁済に関して重要な最高裁判例が２つ出されています。　平成１６年（受）第４２４号不当利得返還請
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<![CDATA[ <p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#006600">Ｑ．過払金重要判例 「最高裁判所第三小法廷平成１８年１月２４日・平成１５年（受）第１６５３号事件判決」とは？</span></span></p><br /><p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#000099">Ａ．みなし弁済の要件である１７条書面の問題と日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用という問題について判断した判例である。</span></span></p><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>最高裁判所第三小法廷平成１８年１月２４日判決・・・</strong></span></h3><br /><p>平成１８年１月２４日には，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-146.html" title="みなし弁済">みなし弁済</a>に関して重要な最高裁判例が２つ出されています。　平成１６年（受）第４２４号不当利得返還請求事件判決と平成１５年（受）第１６５３号生命保険証券及び傷害保険証券返還等請求事件判決です。</p><br /><p>このうち，今回は，後者の平成１５年（受）第１６５３号事件について説明します。</p><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>平成１５年（受）第１６５３号事件判決・・・</strong></span></h3><br /><p>平成１５年（受）第１６５３号事件は，大きく分けると，２つの問題について判断をしています。　それは，みなし弁済の要件である１７条書面の問題と<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-448.html" title="日賦貸金業者">日賦貸金業者</a>に対するみなし弁済の適用という問題です。</p><br /><p>１７条書面の問題については，同書面の記載事項である「貸付けの金額」，「各回の返済期日及び返済金額」，「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」と「当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは，当該担保」，及び「当該契約が，従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは，従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳（元本，利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。）」について判断をしています。</p><br /><p>日賦貸金業者とは，いわゆる日掛け金融，つまり，１日単位で金利が計算される金融業者です。　出資法上，中小零細企業に対する貸付けで自ら集金すること等の要件を満たす限りで，通常の貸金業者よりもはるかに高利で貸付けをすることが許されています。</p><br /><p>そして，この日賦貸金業者についても，出資法上の特別の要件を満たす場合には，みなし弁済の適用も認められるとされています（もちろんみなし弁済の要件を満たすことも必要です。）が，この判例は，日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用についても判断を加えています。</p><br /><p>それぞれの内容については，個別に説明します。</p><br /><br /><br /><h3><span style="font-size:large;">【債務整理の関連情報】</span></h3><br /><h4>姉妹ブログ</h4><br /><p>医療事故被害でお悩みの方や医療事故に関する法律問題に興味をお持ちの方は，姉妹ブログ「医療事故裁判の取扱説明書」をご覧ください。</p><br /><h4>ブログランキング</h4><br /><p>このブログがお役に立てたら，クリックで応援よろしくお願いします。<br />→　<a href="http://www.doramix.com/rank/vote.php?id=44804"target="_blank">ブログランキングブログ王</a></p><br /> ]]>
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<dc:subject>・過払金とみなし弁済</dc:subject>
<dc:date>2009-10-09T00:19:36+09:00</dc:date>
<dc:creator>シンマイ</dc:creator>
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<title>「任意に支払った」の意味について判断した判例 （最高裁判所第二小法廷平成２年１月２２日判決）とは？</title>
<description> Ｑ．「任意に支払った」の意味について判断した判例 （最高裁判所第二小法廷平成２年１月２２日判決）とは？Ａ．みなし弁済の要件である「任意に支払った」とは，債務者において，その支払った金銭の額が利息制限法１条１項又は４条１項に定める利息又は賠償額の予定の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと判示した。最高裁判所第二小法廷平成２年１月２２日判決・
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<![CDATA[ <p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#006600">Ｑ．「任意に支払った」の意味について判断した判例 （最高裁判所第二小法廷平成２年１月２２日判決）とは？</span></span></p><br /><p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#000099">Ａ．みなし弁済の要件である「任意に支払った」とは，債務者において，その支払った金銭の額が利息制限法１条１項又は４条１項に定める利息又は賠償額の予定の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと判示した。</span></span></p><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>最高裁判所第二小法廷平成２年１月２２日判決・・・</strong></span></h3><br /><p><a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-93.html" title="債務整理">債務整理</a>や<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-136.html" title="過払金">過払金</a>の返還請求がまだ確立していない時代，<a href="http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-2.html" target="_blank" title="債務者">債務者</a>の最大の障壁となっていたのが，「みなし弁済」でした。</p><br /><p>そんな中でなされたのが，この平成２年１月２２日判例です。　この判例は，正直に言って，債務者にとってそれほど有利な判例ではなかったと考えられます。</p><br /><p>すなわち，同判例は，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-146.html" title="みなし弁済">みなし弁済</a>の要件である支払の任意性について，その後のみなし弁済の成立を否定する数々の判例の土台となるべき，以下のとおりの判断をしたのです。</p><br /><blockquote><p>法４３条１項にいう「債務者が利息として任意に支払った」及び同条３項にいう「債務者が賠償として任意に支払った」とは，債務者が利息の契約に基づく利息又は賠償額の予定に基づく賠償金の支払に充当されることを認識した上，自己の自由な意思によってこれらを支払ったことをいい，債務者において，その支払った金銭の額が利息制限法１条１項又は４条１項に定める利息又は賠償額の予定の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと解するのが相当である。</p></blockquote><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>上記判例の意味・・・</strong></span></h3><br /><p>上記判例は，みなし弁済の要件の１つである支払の任意性について，「任意に支払った」というのは，債務者の方が，利息制限法所定の制限利率を超える利率の利息・遅延損害金であって本来無効となるべきものだと知りながら支払ったという意味ではなく，そういうことを知らなかったとしても，制限超過利息や遅延損害金が契約どおりに利息や遅延損害金に充当されるということを知ってさえいれば，その支払は任意の支払いとなる，と判断しています。</p><br /><p>つまり，それが利息制限法に違反するものだと知らなくても，支払ってしまったら「任意に支払った」といえると判断しているのです。</p><br /><p>しかし，もし債務者の方がそれが利息制限法に違反した利息等であると知っていたら，支払うはずがありません。　そのことを知らなかったからこそ，勘違いをして支払いをしているのです。</p><br /><p>そう考えると，この利息制限法違反を知らずに支払ってしまったことを，「自分の意志で支払った」ものだと考え，みなし弁済の成立を認めてしまうことが妥当なのでしょうか？</p><br /><p>利息制限法に違反する制限超過部分の支払いは本来無効なのですから，みなし弁済という制度が無効な支払いを有効としてしまうという理屈に合わない制度であることを考えると，もっと厳格に判断すべきではないかと思うのです。</p><br /><p>つまり，単に利息等に充当されると思って支払っただけでは足りず，利息制限法に違反しており無効なことは知っているけれども，それでもやはり，あえて支払う，というごく例外的な場合にだけ「任意に支払った」と考えるべきだと思うのです。</p><br /><p>ただ，幸いなことに，現在では，この判例を前提としつつも，最高裁は様々な理論を駆使して，みなし弁済の成立を否定する数々の判決をしています。　現在ではすでにみなし弁済が成立する場合はほとんどなく，法律上も廃止が決定しています。</p><br /><br /><h3><span style="font-size:large;">【過払い金の関連情報】</span></h3><br /><h4>姉妹ブログ</h4><br /><p>賃金の未払いや突然の解雇など労働関係でお悩みの方や労働問題に関する法律実務に興味をお持ちの方は，姉妹ブログ「労働問題と労働法の取扱説明書」をご覧ください。</p><br /><h4>ブログランキング</h4><br /><p>このブログがお役に立てたら，クリックで応援よろしくお願いします。<br />→　<a href="http://www.biz100.jp/blogrank/in.cgi?sno=oCQXhsFq"target="_blank">ビジネスブログランキング１００選</a></p><br /> ]]>
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<dc:subject>・過払金とみなし弁済</dc:subject>
<dc:date>2009-10-08T03:15:52+09:00</dc:date>
<dc:creator>シンマイ</dc:creator>
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<title>みなし弁済の成立（１８条書面）を否定した判例（最高裁判所平成１６年２月２０日第二小法廷・平成１４年（受）第９１２号事件判決）とは？</title>
<description> Ｑ．みなし弁済の成立（１８条書面）を否定した判例（最高裁判所平成１６年２月２０日第二小法廷・平成１４年（受）第９１２号事件判決）とは？Ａ．貸金業者が弁済を受ける前にその弁済があった場合の法１８条１項所定の事項が記載されている書面を債務者に交付したとしても，これをもって法１８条１項所定の要件を具備した書面の交付があったということはできないと判示した。平成１４年（受）第９１２号事件判決・・・最高裁判所
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<![CDATA[ <p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#006600">Ｑ．みなし弁済の成立（１８条書面）を否定した判例（最高裁判所平成１６年２月２０日第二小法廷・平成１４年（受）第９１２号事件判決）とは？</span></span></p><br /><p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#000099">Ａ．貸金業者が弁済を受ける前にその弁済があった場合の法１８条１項所定の事項が記載されている書面を債務者に交付したとしても，これをもって法１８条１項所定の要件を具備した書面の交付があったということはできないと判示した。</span></span></p><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>平成１４年（受）第９１２号事件判決・・・</strong></span></h3><br /><p>最高裁判所第二小法廷平成１６年２月２０日判決と言う場合，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-438.html" title="平成１５年（オ）第３８６号事件判決と平成１４年（受）第９１２号事件判決">平成１５年（オ）第３８６号事件判決</a>と平成１４年（受）第９１２号事件判決の２つの判例があります。</p><br /><p>そして，後者の判例は，以下のとおり，１８条書面の問題について重要な判断をしています。</p><br /><blockquote><p>　法４３条１項は，貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に基づき，債務者が利息として任意に支払った金銭の額が，利息の制限額を超え，利息制限法上，その超過部分につき，その契約が無効とされる場合において，貸金業者が，貸金業に係る業務規制として定められた法１７条１項及び１８条１項所定の各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守しているときには，利息制限法１条１項の規定にかかわらず，その支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨を定めている。貸金業者の業務の適正な運営を確保し，資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として，貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨，目的（法１条）と，上記業務規制に違反した場合の罰則（平成１５年法律第１３６号による改正前の法４９条３号）が設けられていること等にかんがみると，法４３条１項の規定の適用要件については，これを厳格に解釈すべきものである。<br />　また，利息の制限額を超える金銭の支払が貸金業者の預金口座に対する払込みによってされたときであっても，特段の事情のない限り，法１８条１項の規定に従い，貸金業者は，この払込みを受けたことを確認した都度，直ちに，１８条書面を債務者に交付しなければならないと解すべきである（最高裁平成８年（オ）第２５０号同１１年１月２１日第一小法廷判決・民集５３巻１号９８頁参照）。<br />　そして，１８条書面は，弁済を受けた都度，直ちに交付することが義務付けられていることに照らすと，貸金業者が弁済を受ける前にその弁済があった場合の法１８条１項所定の事項が記載されている書面を債務者に交付したとしても，これをもって法１８条１項所定の要件を具備した書面の交付があったということはできない。したがって，本件各請求書のように，その返済期日の弁済があった場合の法１８条１項所定の事項が記載されている書面で貸金業者の銀行口座への振込用紙と一体となったものが返済期日前に債務者に交付され，債務者がこの書面を利用して貸金業者の銀行口座に対する払込みの方法によって利息の支払をしたとしても，法１８条１項所定の要件を具備した書面の交付があって法４３条１項の規定の適用要件を満たすものということはできないし，同項の適用を肯定すべき特段の事情があるということもできない。</p></blockquote><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>上記判例の意味・・・</strong></span></h3><br /><p>上記判例の１８条書面に関する判断は，まとめると以下のとおりです。</p><br /><p><ul><li>　貸金業者の業務の適正な運営を確保し，資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として，貸金業に対する必要な規制等を定める貸金業法の趣旨，目的（法１条）と，業務規制に違反した場合の罰則が設けられていること等にかんがみると，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-146.html" title="みなし弁済">みなし弁済</a>の適用要件は厳格に解釈すべきである。</li><li>　利息の制限額を超える金銭の支払が貸金業者の預金口座に対する払込みによってされたときであっても，特段の事情のない限り，法１８条１項の規定に従い，貸金業者は，この払込みを受けたことを確認した都度，直ちに，１８条書面を債務者に交付しなければならないと解すべきである（最高裁判所平成１１年１月２１日第一小法廷判決）。</li><li>　１８条書面は，弁済を受けた都度，直ちに交付することが義務付けられていることに照らすと，貸金業者が弁済を受ける前にその弁済があった場合の法１８条１項所定の事項が記載されている書面を債務者に交付したとしても，これをもって法１８条１項所定の要件を具備した書面の交付があったということはできない。</li></ul></p><br /><p>この判例は，みなし弁済の要件は厳格に解釈しなければならないから，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-90.html" title="制限超過部分">制限超過部分</a>の支払いが銀行振り込みによってなされた場合であっても，特段の事情のない限り，払い込みを確認したら直ちに１８条書面を交付しなければならないと判断しました。</p><br /><p>そして，その上で，ここでいう１８条書面とは，払い込みを受けた後に交付されるべきものであるから，貸金業者が払い込みがなされる前にすでに交付していた書面では，例えそれが１８条所定の記載事項が記載された書面であっても，みなし弁済の要件である１８条書面の交付とはいえないと判断したのです。</p><br /><br /><br /><h3><span style="font-size:large;">【債務整理の関連情報】</span></h3><br /><h4>姉妹ブログ</h4><br /><p>離婚でお悩みの方や離婚に関する法律問題に興味をお持ちの方は，姉妹ブログ「<a href="http://rikonn.at.webry.info/" target="_blank" title="離婚問題の取扱説明書">離婚問題の取扱説明書</a>」をご覧ください。</p><br /><h4>ブログランキング</h4><br /><p>このブログがお役に立てたら，クリックで応援よろしくお願いします。<br />→　<a href="http://life.blogmura.com/debt/">ブログ村 借金・借金苦</a></p><br /> ]]>
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<dc:subject>未分類</dc:subject>
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<title>みなし弁済の成立（１８条書面）を否定した判例（最高裁判所平成１６年２月２０日第二小法廷・平成１５年（オ）第３８６号事件判決）とは？</title>
<description> Ｑ．みなし弁済の成立（１８条書面）を否定した判例（最高裁判所平成１６年２月２０日第二小法廷・平成１５年（オ）第３８６号事件判決）とは？Ａ．制限超過部分の支払いが銀行振り込みの方法によってなされた場合であっても，貸金業者は，その払い込みを受けた都度１８条書面を交付し，しかも，その交付の時期は，払い込みの直後になされなければならず，それがなされない場合にはみなし弁済は成立しないと判示した。平成１５年（
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<![CDATA[ <p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#006600">Ｑ．みなし弁済の成立（１８条書面）を否定した判例（最高裁判所平成１６年２月２０日第二小法廷・平成１５年（オ）第３８６号事件判決）とは？</span></span></p><br /><p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#000099">Ａ．制限超過部分の支払いが銀行振り込みの方法によってなされた場合であっても，貸金業者は，その払い込みを受けた都度１８条書面を交付し，しかも，その交付の時期は，払い込みの直後になされなければならず，それがなされない場合にはみなし弁済は成立しないと判示した。</span></span></p><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>平成１５年（オ）第３８６号事件判決・・・</strong></span></h3><br /><p>最高裁判所第二小法廷平成１６年２月２０日判決と言う場合，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-438.html" title="平成１５年（オ）第３８６号事件判決">平成１５年（オ）第３８６号事件判決</a>と平成１４年（受）第９１２号事件判決の２つの判例があります。</p><br /><p>前者の判例は，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-441.html" title="みなし弁済と利息の天引きの問題">みなし弁済と利息の天引きの問題</a>，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-443.html" title="１７条書面の問題">１７条書面の問題</a>及び１８条書面の問題という重要な３つの問題について重要な判断を下しています。</p><br /><p>そして，そのうちの１８条書面の問題については，以下のような判断を下しました。</p><br /><blockquote><p>&#9334;　法１８条１項は，貸金業者が，貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは，その都度，直ちに，同項所定の事項を記載した書面（以下「１８条書面」という。）をその弁済をした者に交付しなければならない旨を定めている。<br />　本件各弁済は銀行振込みの方法によってされているが，利息の制限額を超える金銭の支払が貸金業者の預金口座に対する払込みによってされたときであっても，特段の事情のない限り，法１８条１項の規定に従い，貸金業者は，この払込みを受けたことを確認した都度，直ちに，１８条書面を債務者に交付しなければならないと解すべきである（最高裁平成８年（オ）第２５０号同１１年１月２１日第一小法廷判決・民集５３巻１号９８頁参照）。<br />　そして，１７条書面の交付の場合とは異なり，１８条書面は弁済の都度，直ちに交付することを義務付けられているのであるから，１８条書面の交付は弁済の直後にしなければならないものと解すべきである。<br />　前記のとおり，上告人による本件各弁済の日から２０日余り経過した後に，被上告人から上告人に送付された本件各取引明細書には，前回の支払についての充当関係が記載されているものがあるが，このような，支払がされてから２０日余り経過した後にされた本件各取引明細書の交付をもって，弁済の直後に１８条書面の交付がされたものとみることはできない（なお，前記事実関係によれば，本件において，その支払について法４３条１項の規定の適用を肯定するに足りる特段の事情が存するということはできない。）。これと異なる原審の前記３(3)の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。</p></blockquote><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>上記判例の意味・・・</strong></span></h3><br /><p>上記判例の１８条書面に関する判断は，まとめると以下のとおりです。</p><br /><p><ul><li>　利息の制限額を超える金銭の支払が貸金業者の預金口座に対する払込みによってされたときであっても，特段の事情のない限り，法１８条１項の規定に従い，貸金業者は，この払込みを受けたことを確認した都度，直ちに，１８条書面を債務者に交付しなければならないと解すべきである（最高裁判所平成１１年１月２１日第一小法廷判決）。</li><li>　そして，１７条書面の交付の場合とは異なり，１８条書面は弁済の都度，直ちに交付することを義務付けられているのであるから，１８条書面の交付は弁済の直後にしなければならないものと解すべきである。</li><li>　支払がされてから２０日余り経過した後にされた本件各取引明細書の交付をもって，弁済の直後に１８条書面の交付がされたものとみることはできない。</li></ul></p><br /><p>上記判断は，要するに，制限超過部分の支払いが銀行振り込みの方法によってなされた場合であっても，貸金業者は，その払い込みを受けた都度１８条書面を交付しなければならず，しかも，その交付の時期は，払い込みの直後になされなければならないと判示しました。</p><br /><p>この判例は，払い込みの「直後」の具体的な期間については示していませんが，払い込みから２０日経過後では全然遅いと判断しています。</p><br /><p>もっとも，この２０日間というのは，この判例の事件の交付時期が払い込みから２０日後くらいになされた事件であったから挙げられているだけです。　直後の交付とは２０日くらいを目安とする，というわけでは全然ありません。</p><br /><p>むしろ，判例があえて「直後」という文言を使っていることからすると，払い込みから本当にすぐに，例えば，払い込みを確認してからすぐにという意味に捉えるべきでしょう。　したがって，期間としては，だいたい１日から，遅くとも２，３日くらいと捉えるべきだと思います。</p><br /><br /><br /><h3><span style="font-size:large;">【過払金の関連情報】</span></h3><br /><h4>姉妹ブログ</h4><br /><p>相続でお悩みの方や相続に関する法律問題に興味をお持ちの方は，姉妹ブログ「<a href="http://souzokutorisetu.seesaa.net/" target="_blank" title="相続問題の取扱説明書">相続問題の取扱説明書</a>」をご覧ください。</p><br /><h4>ブログランキング</h4><br /><p>このブログがお役に立てたら，クリックで応援よろしくお願いします。<br />→　<A HREF="http://blog.with2.net/link.php?643527">人気ブログランキングへ</A></p><br /> ]]>
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<dc:subject>・過払金とみなし弁済</dc:subject>
<dc:date>2009-10-06T00:00:45+09:00</dc:date>
<dc:creator>シンマイ</dc:creator>
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<title>みなし弁済の成立（１７条書面）を否定した判例（最高裁判所平成１６年２月２０日第二小法廷・平成１５年（オ）第３８６号事件判決）とは？</title>
<description> Ｑ．みなし弁済の成立（１７条書面）を否定した判例（最高裁判所平成１６年２月２０日第二小法廷・平成１５年（オ）第３８６号事件判決）とは？Ａ．１７条書面には貸金業法１７条１項所定の事項のすべてが記載されていなければならず，その一部でも記載されていないときは，みなし弁済は適用されないと判示した。平成１５年（オ）第３８６号事件判決・・・最高裁判所第二小法廷平成１６年２月２０日判決と言う場合，平成１５年（オ
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<![CDATA[ <p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#006600">Ｑ．みなし弁済の成立（１７条書面）を否定した判例（最高裁判所平成１６年２月２０日第二小法廷・平成１５年（オ）第３８６号事件判決）とは？</span></span></p><br /><p><span style="font-size:x-large;"><span style="color:#000099">Ａ．１７条書面には貸金業法１７条１項所定の事項のすべてが記載されていなければならず，その一部でも記載されていないときは，みなし弁済は適用されないと判示した。</span></span></p><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>平成１５年（オ）第３８６号事件判決・・・</strong></span></h3><br /><p>最高裁判所第二小法廷平成１６年２月２０日判決と言う場合，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-438.html" title="平成１５年（オ）第３８６号事件判決">平成１５年（オ）第３８６号事件判決</a>と平成１４年（受）第９１２号事件判決の２つの判例があります。</p><br /><p>前者の判例は，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-441.html" title="みなし弁済と利息の天引きの問題">みなし弁済と利息の天引きの問題</a>，１７条書面の問題及び１８条書面の問題という重要な３つの問題について重要な判断を下しています。</p><br /><p>そして，そのうちの１７条書面の問題について，以下のような判断を下しました。</p><br /><blockquote><p>&#9333;　法４３条１項は，貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に基づき，債務者が利息として任意に支払った金銭の額が利息の制限額を超え，利息制限法上，その超過部分につき，その契約が無効とされる場合において，貸金業者が，貸金業に係る業務規制として定められた法１７条１項及び１８条１項所定の各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守したときには，利息制限法１条１項の規定にかかわらず，その支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨を定めている。貸金業者の業務の適正な運営を確保し，資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として，貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨，目的（法１条）と，上記業務規制に違反した場合の罰則（平成１５年法律第１３６号による改正前の法４９条３号）が設けられていること等にかんがみると，法４３条１項の規定の適用要件については，これを厳格に解釈すべきものである。<br />　法４３条１項の規定の適用要件として，法１７条１項所定の事項を記載した書面（以下「１７条書面」という。）をその相手方に交付しなければならないものとされているが，１７条書面には，法１７条１項所定の事項のすべてが記載されていることを要するものであり，その一部が記載されていないときは，法４３条１項適用の要件を欠くというべきであって，有効な利息の債務の弁済とみなすことはできない。<br />　上告人は，原審において，平成７年５月１９日に被上告人との間で本件基本契約を締結した際に，被上告人に対し，根抵当権設定に必要な書類を提出した旨の主張をしており，仮に，この主張事実が認められる場合には，その担保の内容及び提出を受けた書面の内容を１７条書面に記載しなければならず（平成１２年法律第１１２号による改正前の法１７条１項８号，平成１２年総理府令・大蔵省令第２５号による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行規則１３条１項１号ハ，ヌ），これが記載されていないときには，法１７条１項所定の事項の一部についての記載がされていないこととなる。ところが，原審は，上記主張事実についての認定判断をしないで，本件各承諾書写し，本件各借用証書控え，本件各債務弁済契約証書写し及び本件金銭消費貸借契約証書写しの交付により，本件各貸付けにつき法１７条１項所定の要件を具備した書面の交付があったと判断したものであって，原審の前記３(2)の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。</p></blockquote><br /><br /><h3><span style="font-size:large;"><strong>上記判例の意味・・・</strong></span></h3><br /><p>上記判例は，以下のように判断しています。</p><br /><p><ul><li>　貸金業者の業務の適正な運営を確保し，資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として，貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨，目的（法１条）と，上記業務規制に違反した場合の罰則が設けられていることなどからすれば，<a href="http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-146.html" title="みなし弁済">みなし弁済</a>の適用要件については，厳格に解釈しなければならない。</li><li>　１７条書面には貸金業法１７条１項所定の事項のすべてが記載されていなければならず，その一部でも記載されていないときは，みなし弁済は適用されない。</li></ul></p><br /><p>一応説明すると，この判例は，みなし弁済の要件は特に厳格に解釈しなければならないから，その要件の１つである１７条書面に関しても，貸金業法１７条１項所定の記載事項をすべて完璧に記載したものを交付しなければ，１７条書面を交付したとはいえない，というように厳格に解釈したのです。</p><br /><br /><br /><h3>【債務整理の関連情報】</h3><br /><h4>姉妹ブログ</h4><br /><p>交通事故被害でお悩みの方や交通事故に関する法律問題に興味をお持ちの方は，姉妹ブログ「<a href="http://koutuujikomondai.blog38.fc2.com/" title="交通事故裁判の取扱説明書">交通事故裁判の取扱説明書</a>」をご覧ください。</p><br /><h4>ブログランキング</h4><br /><p>このブログがお役に立てたら，クリックで応援よろしくお願いします。<br />→　<a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=292138" target="_blank">FC2 Blog Ranking</a></p><br /> ]]>
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<dc:subject>・過払金とみなし弁済</dc:subject>
<dc:date>2009-10-05T00:00:23+09:00</dc:date>
<dc:creator>シンマイ</dc:creator>
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