みなし弁済の成立(18条書面)を否定した判例(最高裁判所平成16年2月20日第二小法廷・平成14年(受)第912号事件判決)とは?
Q.みなし弁済の成立(18条書面)を否定した判例(最高裁判所平成16年2月20日第二小法廷・平成14年(受)第912号事件判決)とは?
A.貸金業者が弁済を受ける前にその弁済があった場合の法18条1項所定の事項が記載されている書面を債務者に交付したとしても,これをもって法18条1項所定の要件を具備した書面の交付があったということはできないと判示した。
平成14年(受)第912号事件判決・・・
最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決と言う場合,平成15年(オ)第386号事件判決と平成14年(受)第912号事件判決の2つの判例があります。
そして,後者の判例は,以下のとおり,18条書面の問題について重要な判断をしています。
法43条1項は,貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に基づき,債務者が利息として任意に支払った金銭の額が,利息の制限額を超え,利息制限法上,その超過部分につき,その契約が無効とされる場合において,貸金業者が,貸金業に係る業務規制として定められた法17条1項及び18条1項所定の各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守しているときには,利息制限法1条1項の規定にかかわらず,その支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨を定めている。貸金業者の業務の適正な運営を確保し,資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として,貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨,目的(法1条)と,上記業務規制に違反した場合の罰則(平成15年法律第136号による改正前の法49条3号)が設けられていること等にかんがみると,法43条1項の規定の適用要件については,これを厳格に解釈すべきものである。
また,利息の制限額を超える金銭の支払が貸金業者の預金口座に対する払込みによってされたときであっても,特段の事情のない限り,法18条1項の規定に従い,貸金業者は,この払込みを受けたことを確認した都度,直ちに,18条書面を債務者に交付しなければならないと解すべきである(最高裁平成8年(オ)第250号同11年1月21日第一小法廷判決・民集53巻1号98頁参照)。
そして,18条書面は,弁済を受けた都度,直ちに交付することが義務付けられていることに照らすと,貸金業者が弁済を受ける前にその弁済があった場合の法18条1項所定の事項が記載されている書面を債務者に交付したとしても,これをもって法18条1項所定の要件を具備した書面の交付があったということはできない。したがって,本件各請求書のように,その返済期日の弁済があった場合の法18条1項所定の事項が記載されている書面で貸金業者の銀行口座への振込用紙と一体となったものが返済期日前に債務者に交付され,債務者がこの書面を利用して貸金業者の銀行口座に対する払込みの方法によって利息の支払をしたとしても,法18条1項所定の要件を具備した書面の交付があって法43条1項の規定の適用要件を満たすものということはできないし,同項の適用を肯定すべき特段の事情があるということもできない。
上記判例の意味・・・
上記判例の18条書面に関する判断は,まとめると以下のとおりです。
- 貸金業者の業務の適正な運営を確保し,資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として,貸金業に対する必要な規制等を定める貸金業法の趣旨,目的(法1条)と,業務規制に違反した場合の罰則が設けられていること等にかんがみると,みなし弁済の適用要件は厳格に解釈すべきである。
- 利息の制限額を超える金銭の支払が貸金業者の預金口座に対する払込みによってされたときであっても,特段の事情のない限り,法18条1項の規定に従い,貸金業者は,この払込みを受けたことを確認した都度,直ちに,18条書面を債務者に交付しなければならないと解すべきである(最高裁判所平成11年1月21日第一小法廷判決)。
- 18条書面は,弁済を受けた都度,直ちに交付することが義務付けられていることに照らすと,貸金業者が弁済を受ける前にその弁済があった場合の法18条1項所定の事項が記載されている書面を債務者に交付したとしても,これをもって法18条1項所定の要件を具備した書面の交付があったということはできない。
この判例は,みなし弁済の要件は厳格に解釈しなければならないから,制限超過部分の支払いが銀行振り込みによってなされた場合であっても,特段の事情のない限り,払い込みを確認したら直ちに18条書面を交付しなければならないと判断しました。
そして,その上で,ここでいう18条書面とは,払い込みを受けた後に交付されるべきものであるから,貸金業者が払い込みがなされる前にすでに交付していた書面では,例えそれが18条所定の記載事項が記載された書面であっても,みなし弁済の要件である18条書面の交付とはいえないと判断したのです。
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(なお,当ブログでも質問は受け付けております。)
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