借金相談 債務整理と過払金(過払い金)の取扱説明書 →  ・債務整理の流れ


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債権調査後の手続はどのように進むのか?

2009年09月05日

Q.債権調査後の手続はどのように進むのか?


A.任意整理,自己破産,個人再生の各手続個別の手続が始まる。 任意整理であれば,各債権者との交渉が始まり,自己破産・個人再生であれば,資産調査が開始される。



債権調査までの手続・・・


まずは,弁護士等との間で,債務整理を依頼するために委任契約を締結します。 この際,「任意整理」でいくのか,「自己破産」でいくのか,「個人再生」でいくのか,あるいはその他の方法でいくのかを決め,委任契約を締結するのが通常です。 弁護士費用についてもこの段階で決定します。


委任契約後,弁護士等は,債権者に対し,受任通知を送付します。 これにより債権者の取立ての大半は停止します。 そして,同時に取引履歴の開示を求めるのが通常です。 なお,場合によっては,受任通知の送付を少し遅らせるようなこともあります。


次は,債権調査です。 開示された取引履歴をもとに引き直し計算をし,債権額を確定させます。 また,引き直し計算の結果,過払金が発生していることが発生することもあります。


過払金が発生していることが判明した場合,返還請求を行います。 まずは交渉によって返還を求めるのが通常ですが,交渉が決裂した場合には裁判をおこして回収することになります。


すべての過払金を回収し,すべての債権額を確定させることができれば,債権調査は終了ということになります。



債権調査終了までの期間・・・


ここまでの手続が債務整理共通の手続です。 取引履歴の開示に1〜3か月はかかるので,過払金が発生していなければ,だいたいそのくらいの期間で終了します。


もっとも,一部業者は取引履歴の開示を遅らせたり,あるいは一部しか開示しなかったりするため,もっと時間がかかってしまうこともあります。


過払金が発生している場合には,その返還交渉にさらに1〜2か月,裁判ということになれば,下手をするとさらに1年くらいかかるということもあり得ます。


このように債権調査だけでも結構な時間がかかるのです。 ここらへんの時間感覚は,もしかしたら一般の方と弁護士等とでは全然違うかもしれません。


正直,訴訟で半年や1年かかることなどざらにあります。 したがって,弁護士等からすると,確かに時間はかかっていますが,驚くほどのものではありません。


しかし,一般の人からすれば,1年以上も債権調査に時間がかかるなど,何か大変なことが起きているのでは?と疑いたくなるかもしれません。 ですが,上記のとおりの理由なのでご心配なく。



債権調査後の手続・・・


債権調査が終わると,いよいよ本格的に債務整理の手続に入っていきます。


任意整理であれば,債権者との間で分割弁済の交渉を開始します。 原則は36回払い,つまり3年間の分割払いにしてもらうように交渉します。 その際,以後の利息は発生しないということにしてもらいます。


もっとも,債権者によっては36回以上の長期の分割払いに応じてくれる場合もあります。 逆にまったく分割弁済に応じない業者もいますが…


自己破産と個人再生であれば,まずは資産の調査です。 債務者がどれほどの資産を持っているのかを調査します。


ここで,破産や個人再生を行うような人が資産を持っているのか?という疑問を抱く方がいるかもしれません。


しかし,資産がまったく無い人ばかりが破産や個人再生をするわけではありません。 資産がある人でも,それ以上に債務があれば破産や個人再生手続をとるということは十分にあり得ます。


むしろ,まったく資産のない人の方が珍しいくらいです。




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債務整理の手続はどのように進むのか?

2009年08月23日

Q.債務整理の手続はどのように進むのか?


A.法律相談によって債務整理の方針を決定し,委任契約を締結する。 委任契約締結後速やかに受任通知を発送し,同時に取引履歴の開示を求める。 開示された取引履歴をもとに引き直し計算を行い,正確な債務残高又は過払金の発生状況を調査する。 過払金があれば,その返還を請求し回収する。 債務残高がある場合は,任意整理,自己破産,個人再生等の手続を開始する。



法律相談・・・


まずは,法律相談です。 弁護士等に自分の借金や資産の状況を話し,アドバイスをもらいます。 その上で,どの債務整理の手続を採るべきかについて相談します。


ここでは,弁護士費用や手続費用についても相談しておくべきです。



委任契約の締結・・・


方針や報酬が決まったならば,弁護士等との間で債務整理についての委任契約を締結します。


契約書の内容の説明を受け,債務整理についての禁止事項や自分でやらなければいけないことなどを確認します。



受任通知の送付・・・


弁護士等は委任を受けた後速やかに,債権者に対して受任通知を送付します。


これにより,以後の取立ては基本的に停止します。 そして,その後は弁護士等が債権者対応の窓口となります。

 

取引履歴の開示請求・・・


受任通知の送付と同時に,取引履歴等の開示も請求するのが通常です。


取引履歴とは,今までどのように借入れをし返済してきたかの記録です。 貸金業者であれば当然に保管しているはずの記録です。 これを貸金業者等の債権者に開示するように求めるのです。


取引履歴の開示は,債権者にもよりますが,早くて1〜2か月くらい,遅い貸金業者等で3〜4か月以上かかる場合もあります。



債権調査(引き直し計算)・・・


次に,開示された取引履歴等をもとに,引き直し計算をします。


引き直し計算とは,利息制限法所定の制限利率に基づいて,今までの取引をすべて計算しなおす作業です。


そして,引き直し計算によって,借金の正確な金額を確定させます。 また,消滅時効によって消滅していないか,他にも債務はないかなどを調査します。 過払金が発生していないかも調査します。

 

これら取引履歴の開示請求から引き直し計算までの一連の調査を債権調査といいます。


債権調査で一番時間がかかるのは,やはり取引履歴の開示です。 これに3〜4か月かかることもあります。


また,過払金が発生している場合には,その回収にさらに2〜3か月かかることもあり得ます。 裁判で過払金を取り戻すときは,半年以上かかる場合もあります。



各手続個別の手続・・・


ここまでが債務整理共通の手続です。 言ってみれば債務整理の準備段階ということができます。


もっとも,ここまでの段階で本当は借金がなかったことが判明し,債務整理が終了するということもあります。


そして,いよいよ各手続個別の手続を行っていきます。 任意整理自己破産個人再生の各手続ごとにやることが違ってきます。


任意整理であれば,通常は債権者との交渉が始まります。 破産や個人再生であれば,まず資産の調査が必要となります。 その上で,裁判所に提出する書類を作成していくことになります。




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