制限超過部分の充当指定に関する判例(最高裁判所昭和43年10月29日第三小法廷判決)とは?
Q.制限超過部分の充当指定に関する判例(最高裁判所昭和43年10月29日第三小法廷判決)とは?
A.昭和39年判例をさらに発展させ,制限超過部分の支払いの充当指定が無意味であり,この指定を無視して有効な指定のみを考慮すればよいこと,そして有効無効の判断は法律問題であるので,当事者の主張にかかわらず裁判所が自主的に判断することができることを認めた。
昭和39年判例・・・
昭和39年11月18日,最高裁大法廷において,現在の過払金返還請求の起源ともいうべき画期的な判決がなされました。 いわゆる「昭和39年判例」です。
これは,利息制限法に反する制限超過部分の支払いは,同法第1条第2項の規定にもかかわらず,あくまで無効であり,支払った利息は元本に充当されるという判例でした。
しかし,この昭和39年判例は,あくまで元本が残存している場合に制限超過部分を支払ったときは,その支払った分が残存している元本に充当されるということを明確にしたものであって,過払い金の返還請求についてまでは言及していませんし,その他にもまだまだ問題を残していたことは事実です。
昭和43年10月判例・・・
上記昭和39年判例からわずか4年後の昭和43年,後の過払金返還請求に影響を及ぼす重要な判例が2つ登場しました。 その1つが,以下の最高裁判所第三小法廷昭和43年10月29日判決,いわゆる昭和43年10月判例です。
【最高裁判所第三小法廷昭和43年10月29日】
金銭を目的とする消費貸借上の債務者が、利息制限法所定の制限をこえる利息,損害金を任意に支払ったときは,右制限をこえる部分は強行法規である同法1条,4条の各1項によって無効とされ,その部分の債務は存在しないのであるから,その部分に対する弁済の効力を生じないものである。したがって,本件のように数口の貸金債権が存在し,その弁済の充当の順序について当事者間に特約が存在する場合においては,右債務の存在しない制限超過部分に対する充当の合意は無意味で,その部分の合意は存在しないことになるから,右超過部分に対する弁済は、充当の特約の趣旨に従って次順位に充当されるべき債務であって有効に存在するものに充当されることになるものと解すべきである。右のような場合における充当の関係は,法律問題に属するから,これについて所論のように当事者から特別の申立ないし抗弁が提出されることを要するものではないと解するのが相当である。
この判例は,昭和39年判例を受けて,制限超過部分の支払いは無効であって,充当の指定は効力を生じないものであることを確認するとともに,そのような充当指定は無意味であるから,その充当指定は無視して,他の有効な充当指定部分だけ考えればよいとしています。
そしてさらに,この充当指定の問題は法律問題であるので,当事者から主張がなかったとしても,裁判所が独自に判断することができると判断しています。
つまり,債務者が充当指定は無意味であるとか,貸金業者が充当指定は有効であるとか主張したとしても,その主張にかかわらず,裁判所は自身でその充当指定が有効か無効かを判断することができるということです。
そして,裁判所は,上記のとおり,基本的に制限超過部分の支払いに関する充当指定は無意味であると考えていますから,結局,裁判所は,貸金業者が充当指定は有効であると主張していたとしても,その指定は無意味であるという判決をすることができるということになります。
ただし,この判例も過払い金返還請求自体を認めたものではありません。 どちらかと言うと,この判例も昭和39年判例と同様,引き直し計算の正当性を根拠づける判例と言うことができます。
過払金返還自体を認める判例は,実は,この判例のわずか2週間後(昭和43年11月判例)になされることになります。
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制限超過部分の元本充当を認めた判例(最高裁判所昭和39年11月18日大法廷判決)とは?
Q.制限超過部分の元本充当を認めた判例(最高裁判所昭和39年11月18日大法廷判決)とは?
A.過払金返還請求の前提である引き直し計算(元本充当計算)の根拠となる重要判例に,最高裁判所昭和39年11月18日大法廷判決がある。 同判例によって,利息制限法第1条第2項にかかわらず,同項第1項の制限超過部分の支払いは無効であり,元本が残存している場合にそれを支払ったときは,その支払った部分は元本に充当されるという法理が確立した。
かつての状況・・・
今でこそ過払金という言葉はいろいろなところで使われ,多くの人が過払金の返還を受けることができるようになっていますが,実は,この過払金の返還が一般的に認められるようになったのは,つい最近のことです。
利息制限法は昭和29年に制定されていますから,過払金の根拠となる利息制限法違反,いわゆる「グレーゾーン金利」という状況は,かなり昔からありました。 しかし,つい最近まで,過払金の返還は容易ではなかったというのが現実だったのです。
利息制限法第1条第2項・・・
その原因の第一は,利息制限法第1条第2項の規定でした。 すなわち,同条項は,「債務者は,前項の超過部分を任意に支払つたときは,同項の規定にかかわらず,その返還を請求することができない。」と規定しています。
上記条項にいう「前項」,すなわち利息制限法第1条第1項は,元本が10万円未満の場合には年2割まで,元本が10万円以上100万円未満の場合の場合には年1割8分まで,元本が100万円以上の場合には年1割5分までの利率の利息しかとってはならず,その利率を超える部分(制限超過部分)は無効となるとしています。
したがって,普通に考えると,制限超過部分は無効なのですから,債権者であってもその部分を受け取る権限はないということになりますので,仮にこれを受け取っていたならば,債務者は債権者に対して返還を請求できるはずです。 これが過払金ということになります。
ところが,上記第2項は,上記第1項の制限があるにもかかわらず,債務者がその超過部分を任意に支払ったときには,もはや過払金の「返還を請求することができない。」と規定しています。
上記第2項を文字どおり読むと,自分の意思で支払ってしまったが最後,もはや利息制限法違反の部分の返還を請求できなくなる・・・かのように思えてしまいます。
過払金の起源となった判例・・・
しかし,上記条文を文字どおり読み,上記のように任意の支払いがあった以上本来無効であるはずの制限超過部分すら有効になってしまう,と考えると,消費者保護を目的とする利息制限法の趣旨に反します。
そこで,昭和39年11月18日,最高裁判所は,上記利息制限法第1条第2項の解釈について,画期的な判決を下しました。 それがいわゆる過払金の起源ともいえる「昭和39年判例」です。
【最大判昭和39年11月18日】
債務者が利息,損害金の弁済として支払つた制限超過部分は,強行法規である本法(利息制限法)1条,4条の各1項により無効とされ,その部分の債務は存在しないのであるから,その部分に対する支払は弁済の効力を生じない。従つて,債務者が利息、損害金と指定して支払つても,制限超過部分に対する指定は無意味であり,結局その部分に対する指定がないのと同一であるから,元本が残存するときは,民法491条の適用によりこれに充当されるものといわなければならない。
本法1条,4条の各2項は,債務者において超過部分を任意に支払つたときは,その返還を請求することができない旨規定しているが,それは,制限超過の利息,損害金を支払つた債務者に対し裁判所がその返還につき積極的に助力を与えないとした趣旨と解するを相当とする。
また,本法2条は,契約成立のさいに債務者が利息として本法の制限を超過する金額を前払しても,これを利息の支払として認めず,元本の支払に充てたものとみなしているのであるが,この趣旨からすれば,後日に至つて債務者が利息として本法の制限を超過する金額を支払つた場合にも,それを利息の支払として認めず,元本の支払に充当されるものと解するを相当とする。
この上記昭和39年判例によって,その後に過払金返還請求の根拠となる以下のような理論が確認され,あるいは,生み出されたのです。
- 利息制限法は強硬法規である。
- 利息制限法に違反する制限超過部分の支払いは無効であり,弁済の効力を生じない。
- 利息・遅延損害金に充当するものと指定して制限超過部分を支払っても,その充当指定は効力を生じない。
- 元本が残存する場合において制限超過部分を支払ったときは,その制限超過部分は元本に充当される。
- 第1条第2項は任意支払いがあったとしても制限超過部分の支払いを有効とするなどというものではなく,単に制限超過部分の返還につき裁判所が積極的に助力を与えないとした趣旨にすぎない。
このように昭和39年判例は,利息制限法第1条第2項が,本来無効であるはずの制限超過部分の支払いを有効とするようなものではなく,あくまで制限超過部分の支払いは無効であって,これを支払った場合,それは元本に充当されるとした点で画期的です。
しかし,上記のとおり,昭和39年判例は,元本に充当されるけれども,元本に充当してもなお払いすぎている場合どうするのか,すなわち,その後の借入をどう扱うのか(その後に引き続く借入れに対しても充当がなされるのか),さらにその上に過払金の返還までを認めるかどうかについてまでは言及していません。
その意味では,この昭和39年判例は,直接的に過払い金の返還を認める判例とまではいうことはできませんが,過払金返還請求の前提となる引き直し計算(元本充当計算)の正当化根拠といえる判例ですから,この判決が後の過払い金返還請求に多大な影響を与えたのは確かです。
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推定計算とは?
Q.推定計算とは?
A.取引履歴が開示されない場合に,取引履歴以外の書類や過去の記憶に基づいて取引の経過を推定して再現し,それに基づいて引き直し計算を行うこと。
推定計算とは・・・
通常,引き直し計算を行う場合には,まず債権者から取引履歴を開示してもらいます。 しかし,一部の貸金業者等はこの取引履歴を開示してこないことがあります。
この場合,取引履歴以外の書類や記憶に基づいてそれまでの取引の経過を推定して,取引経過を再現しなければなりません。
この推定によって再現した取引経過に基づいて引き直し計算を行うことを「推定計算」と言うことがあります。
推定計算の方法・・・
推定計算には,2つあります。
1つは,取引履歴がまったく開示されない場合に,一から取引経過を再現して行う推定計算です。 これは,正直に言って相当大変です。
そのため,ある程度までの再現ができたならば,そのほかはおそらくこういう取引をしていただろうという推定によって,取引経過を再現していくことになります。
もう1つは,残高ゼロ推定計算と呼ばれるものです。 残高無視計算とも言われます。
これは,取引履歴の一部しか開示されていない場合に,その取引履歴の冒頭に借入残高が記載されていたとしても,冒頭の借入残高を0円として引き直し計算を行うというものです。
その取引履歴よりも何年間か前から利息制限法の制限利率を超える利息の取引をしていたのだから,一部開示された取引履歴冒頭のころには少なくとも元利金は0円になっているはずであるという経験則に基づいて推定計算を行おうというものです。
いずれにしても,どれだけ過去の記憶を喚起できるか,どれだけ過去の資料を収集できるかが鍵になることは間違いありません。
取引経過の再現・・・
推定計算において問題となるのは,やはりその基礎となる取引経過の再現です。 この再現がどれだけ正確にできるのかが,勝負の分かれ目です。
それまでに貸金業者から送られてきた請求書や返済したときの振込用紙などがすべて残っているのが一番いいのですが,こういう書面は残っていないのが通常です。
そこで,あるものだけでも揃えてもらい,足りない部分はその他の書類で補う必要があります。
例えば,銀行等の通帳です。 貸金業者との取引は銀行口座を使う場合が多いですから,その履歴を調査して,いつ,いくら,どのような取引をしたのかを洗い出していきます。
通帳記帳がなされていないという場合には,銀行等に過去の履歴を開示してもらうよう請求します。
契約書が残っていれば,契約内容に従って,取引の経過を推定していくということもあります。 個別具体的な取引が本当に行われていたかどうかまでは契約書のみでは証明することが難しいかもしれませんが,何もないよりははるかにましです。
そして,それらの書面がない場合,足りない場合には,記憶に従って取引を再現していくほかありません。 できる限り具体的に,取引をしたときの状況や金額などを思い出していく必要があります。
推定計算の現実・・・
このように取引履歴を再現していくわけですが,実際問題として,やはり書面が残っているという場合は少ないと思います。
そうすると,本人の記憶に頼らざるを得ないのですが,こちらもあいまいな場合が多く,相当詳細に記憶が残っているという場合は,かなり少数です。
こうなると,契約内容を推定して,そこからさらに各取引内容を推定していくという方法を採るほかないのですが,なかなか裁判所が認めてくれることは少ないのが現状です。
そういうわけで,貸金業者等と取引をしている方は,少しでも書面を残し,また通帳などもこまめに記帳しておくことをおすすめします。
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引き直し計算とは?
Q.引き直し計算(元本充当計算)とは?
A.債権者との間における全部の取引を,利息制限法所定の制限利率に従って計算し直す作業。 これにより,当初から利息制限法の制限利率内で取引が行われていたとしたら,現在どれくらいの債務が残っているのか,あるいはどれほどの過払金が発生しているのかを知ることができる。 元本充当計算と呼ばれることもある。
引き直し計算とは・・・
引き直し計算は,全部の取引経過をもとにして,1つ1つの貸付及び返済という全部の取引について,利息制限法の制限利率に従って計算し直す作業のことをいいます。
これによって,利息制限法違反の取引を行っていた場合,どれだけ余分に払っていたのかが判明します。 そして,払いすぎた分を,残っている借元本に充てるように計算していくのです。
また,減らすどころか借金が全部なくなり,さらに払いすぎているということもあります。 いわゆる過払金が発生しているのかどうかということですが,これも引き直し計算によって判明します。
この引き直し計算は,任意整理であろうと,破産であろうと,個人再生であろうと,債務整理をする以上は,まず第一に必ず行われます。 正確な借金の総額を知るために必要不可欠だからです。
取引履歴の開示請求・・・
引き直し計算をするためには,それまでに行ってきたすべての取引の経過を調査する必要があります。
とはいえ,今までの取引の経過について,すべて書類が残っているとか,事細かに覚えているとかいうことはあまりないでしょう。
特に,貸金業者からの借入れの場合などは,借りたり返したりを繰り返しているのが普通ですから,細かい各取引の証拠をとっておいたり,内容を覚えていたりする場合の方が少ないくらいです。
そこで,債権者に対して取引履歴の開示を請求しなければなりません。 そして,開示された取引履歴に基づいて引き直し計算を行います。
取引履歴が開示されなかった場合には,持っている資料や記憶に基づいて取引履歴をできる限り再現します。 そして,それに基づいて引き直し計算を行います。 これはあくまで推測で履歴を再現するものであることから,「推定計算」と言われることがあります。
引き直し計算の方法・・・
引き直し計算は,実際には非常に大変な計算が必要となります。 しかも,取引回数が多ければ多いほど複雑になっていきます。 したがって,一からすべてを計算していくというのは大変な労力です。
しかし,最近は,引き直し計算用のソフトが出回っています。 インターネットのサイト上にも紹介されている場合がありますし,市販の書籍にも付録として計算用ソフトがついているものもあります。
これらを利用すれば,非常に簡単に引き直し計算をすることができます。 下記の関連書籍にもソフトが付属されています。
したがって,引き直し計算自体は,たいして難しいことはありません。 時間さえあれば誰でも行うことが可能です。
むしろ問題は,取引履歴の開示の方でしょう。 特に,債権者が取引履歴を開示してこない場合が問題となります。 取引履歴の再現を行うことが非常に困難だからです。
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