債務整理の弁護士報酬はいくらくらい?
Q.債務整理の弁護士報酬はいくらくらい?
A.下記の東京三弁護士会クレサラ報酬基準を参照。
弁護士会による報酬基準とは・・・
消費者金融などからの借入れによる多重債務問題のことを,クレジット・サラ金問題,略して「クレサラ問題」ということがあります。
このクレサラ問題を解決する手法が債務整理ということになりますが,クレサラ債務整理の費用については,各地の弁護士会で一定の基準が定められているのが一般的です。
東京には,東京弁護士会,第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会の3つの弁護士会があります。
この3つの弁護士会を「東京三会」などということがありますが,東京では,この三会統一のクレサラ整理弁護士報酬基準が定められています。
弁護士報酬を含む費用等については,一応,各弁護士が自由に決めていいことになっているので,この各弁護士会の基準は,あくまで目安となる基準であって,法的な拘束力があるというものではありません。
とは言っても,はっきり言うと事実上の拘束力があると言ってよいでしょう。 これを守っていないという弁護士はそういないと思います。
したがって,実際には,各弁護士もこの弁護士会の基準に従って弁護士報酬等を定めているものと思います。
なお,任意整理の報酬,自己破産の報酬,個人再生の報酬には違いがあります。 具体的な金額については個別ページをご覧ください。
着手金とは・・・
弁護士費用としては,まず着手金が必要です。 着手金というのは,債務整理手続に着手するためのお金のことです。
これは仕事をはじめるための金銭なので,その後,依頼を解約した場合でも返還はしないというのが通常です。
なお,着手金を全額支払わなければ債務整理を開始してもらえないと思っている人が多いようですが,そんなことはありません。
通常は,受任したらすぐに受任通知を送付してくれるはずです。 報酬等を分割で支払う場合であっても,同様です。 ご心配なく。
成功報酬金と減額報酬金とは・・・
成功報酬金とは,任意整理であれば各債権者との間で和解契約が成立した場合に,自己破産であれば免責許可が確定した場合に,個人再生であれば再生計画認可決定が確定した場合に支払われる報酬です。
なお,任意整理では,上記の成功報酬のほかに減額報酬と呼ばれる報酬があります。 これは,簡単に言うと,交渉によって減額した金額のうちの1割を報酬として支払うというものです。
例えば,債権者から100万円の返済を請求されていたとします。 交渉の結果,30万円でいいという話がまとまりました。 これは,つまり70万円の減額に成功したということです。 この場合の減額報酬金は,70万円の1割である7万円ということになります。
過払金報酬金とは・・・
過払金の返還については,別途,過払金報酬を定めることになります。 過払金を取り戻したときに発生する報酬です。
当然のことながら,過払金がないときには発生しません。
振込手数料とは・・・
これは任意整理の和解契約が成立した後,各債権者に支払っていく段階になってからのお話です。 つまり,各債権者に対する月々の支払いを弁護士が代わって行う場合に発生する手数料ということです。
これ以外の費用・・・
上記以外の費用は,実費ということになります。 郵便費用等の実費は基本的に依頼者負担となります。
支払方法・・・
これらの費用は,一括でなくても大丈夫(なはずです)。 多重債務に陥っているのに,費用を一括で支払うことができるわけがありません。
そんなことをしては,何の意味もありません。 弁護士費用の支払いに窮するなんて本末転倒です。 そこで,費用は分割払いとするのが普通だと思います。
ちなみに,分割の支払い金額ですが,任意整理の和解が成立した後の月々の支払金額と同額とするのが通常です。 これは報酬をいただくという意味のほかに,実際に和解成立後に支払を継続していけるのかをトレーニングしてみるという意味もあります。
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