貸金業者を規律する法律には,どのような法律があるのか?
Q.貸金業者を規律する法律には,どのような法律があるのか?
A.「利息制限法」,「貸金業規制法」,「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律」の3法が中心的なものとなる。 貸金3法と呼ばれる。
貸金三法とは・・・
消費者金融などの貸金業者を規律する法律は,「利息制限法」,「貸金業法」及び「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(略して「出資法」。)の3つがあります。
この3つを併せて「貸金三法」と呼ぶことがあります。 これら3つの法律は,相互に補完し合って貸金業の適正化を図っています。
利息制限法とは・・・
利息制限法とは,利息の利率を制限する法律です。 この制限利率を超える利息の契約等は無効となり,制限利率を超える利息を受け取っていた場合には,制限超過部分は元本に充当され,あるいは過払金として返還を請求できる場合があります。
これによって,貸金業者による暴利を防止することができます。
貸金業法とは・・・
貸金業法とは,貸金業を規制する法律です。 つまり,貸金業という職業についての規律を定めるものなのです。
その内容は多岐にわたりますが,貸金業登録に関する規律,貸金業者としての業務遂行に関する規律などを定め,この規律に違反する貸金業者に対する行政処分や刑罰についても定めています。
出資法とは・・・
出資法とは,その名のとおり,出資の受入れと預り金,及び金利についての制限を定めている法律です。 貸金業者との関係では,特に金利に関する規制が重要であり,利息制限法と異なり,出資法に規定する上限金利を超える金利を取った場合には刑罰が科される旨の規定があります。
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