過払金(過払い金)とは?
Q.過払金(過払い金)とは?
A.貸主がすでに利息制限法所定の制限超過部分に相当する金銭を受領していた場合には,制限超過部分は残存元本に充当され,さらに,この元本充当により計算上元本が完済となった時以後に支払った金銭は,不当利得として返還を請求することができる。 この返還を請求できる金銭のことを過払金(過払い金)という。
過払金(過払い金)とは・・・
利息制限法の制限利率を超える利息の契約をした場合,制限超過部分は無効となり,それはまず元本に充当されます。
さらに,元本に充当した結果,計算上元本が完済となった場合,その後の利息の支払いは,「過払金」として返還請求できることになります。
元本充当の具体例・・・
例えば,Aさんは,B社から100万円を借りました。 利率は年利28パーセントと取決められました。 そこで,AさんはB社に対し,1年間で,元本として30万円を,利息として28万円を支払いました。
しかし,利息制限法によれば100万円以上の元本の場合,年利は1割=10パーセントまでと決められています。 したがって,B社の利息契約は利息制限法違反の利率です。
そのため,支払った利息のうち,28−10=18パーセントの利息は無効となります。 つまり,100万0000円の18万0000円は支払う必要のない金銭だったのです。
この場合,払いすぎた18万円は元本に充当されます。 つまり,18万円は元本に支払ったことになるのです。
Aさんはすでに,元本を30万円支払っています。 したがって,残っている元本は,形式上70万0000円となります。
さらに,利息制限法違反の利息の支払いが18万円あります。 この18万円は,元本を支払ったことになるので,Aさんに残っている元本は,70−18=52万0000円ということになります。
過払金発生の具体例・・・
では,上記の例で,元本として90万円を,利息として30万円を支払ったのだとしたらどうなるでしょう?
この場合,Aさんはすでに90万円を支払っています。 したがって,Aさんに残っている元本は,形式上10万円です。 しかし,元本に充当されるはず払いすぎていた金額は18万円です。 元本残額10万0000円に充当しても,まだ8万円余ります。
この余り8万円は,返還を請求できます。 この8万円こそが「過払金」なのです。 払い過ぎた金銭ということで,「過払金」と呼ばれるのです。
過払金返還請求の法的根拠・・・
この過払金の返還を請求する権利は,法的に言うと,「不当利得返還請求権」と呼ばれます。
利息制限法に違反している以上,制限超過部分は無効です。 無効ということは,制限超過利息を受け取る取決めは無かったことになるということです。
したがって,貸金業者は,この制限超過利息をもらう理由がないことになります。 法的に言うと,「法律上の原因なく」制限超過利息を受け取っているわけです。
受け取った制限超過利息は貸金業者からすれば「利得」です。 すなわち,法律上の原因なく不当に利得を得ているのです。 そのため,不当利得と呼ばれるのです。
【過払金(過払い金)の関連情報】
関連書籍
姉妹ブログ
刑事弁護に興味をお持ちの方は,姉妹ブログ「刑事弁護の取扱説明書">民法の取扱説明書」をご覧下さい。
ブログランキング
このブログがお役に立てたら,クリックで応援よろしくお願いします。
→ ブログランキング7


リンクしていただいてありがとうございます。
早速、もちこもリンクしました。
シンマイさんは(って呼んでいいんですかね??)弁護士さんなんですね?もちこは過払い金の請求を弁護士さんに依頼したんですよ♪
リンクしていただいていたんですねっ。
気が付くの、大変遅くなってしまいました(汗
こはるも、早速リンクさせていただきました♪
専門家さんに比べたら、つたないブログなので(*^_^*)アドバイスなどいただけたら嬉しいです^^
もっともっと、このことが伝わるといいなぁっていう、キモチでがんばってます♪
これからも、どうぞよろしくお願いいたします(o*。_。)o