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グレーゾーン金利とは?

2009年08月17日

Q.グレーゾーン金利とは?


A.利息制限法所定の制限利率(元本金額によって15〜20パーセント)は超えるが,「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」によって刑罰の対象となる上限利率(貸金業者の場合29.2パーセントから)は超えない利率の利息のことをいう。



出資法と利息制限法・・・


利息制限法には刑罰規定がありません。 金利の刑事的な規制は出資法に規定されています。


その出資法によると,上限金利は・・・

貸金業者以外の貸付の場合
→ 年利109.5パーセントを超えた場合
「5年以下の懲役,1000万0000円以下の罰金,又はその両方」

貸金業者の場合
→ 年利29.2パーセントを超えた場合
「5年以下の懲役,1000万0000円以下の罰金,又はその両方」
→ 年利109.5パーセントを超えた場合
「10年以下の懲役,3000万0000円以下の罰金,又はその両方」


これに対し,利息制限法の制限利率は・・・


元本が10万0000円未満の場合
→ 利率は年2割(年利20パーセント)まで

元本が10万0000円以上100万0000円未満の場合
→ 利率は年1割8分(年利18パーセント)まで

元本が100万0000円以上の場合
→ 利率は年1割5分(年利15パーセント)まで



グレーゾーン金利とは・・・


上記のとおり,利息制限法上,元本金額にもよりますが,15〜20パーセント以上の利率をとることは利息制限法違反となります。


他方,出資法によれば,貸金業者の場合,29.2パーセントを超える利率の利息は出資法違反となり,処罰の対象となります。


これによると,利息制限法の制限利率(15〜20%)から出資法の上限利率(29.2%)までの間に間隔ができていることが分かります。 つまり,利息制限法には違反するが,出資法には違反しない利率が出来ているのです。


上記のとおり,出資法の上限利率を超えない限り,利息制限法に違反しても処罰はされませんから,この利息制限法の制限利率から出資法の上限金利の間の利率の利息をとっても処罰されることはありません。


このような「利息制限法には違反するが出資法には違反しないため処罰を受けない利率」のことを「グレーゾーン金利」といいます。


違法なのに処罰は受けない,黒なのか白なのか分からない・・・ まさに「灰色」の領域です。 そのため,グレーゾーン金利などと呼ばれているのです。



グレーゾーン金利による被害の拡大・・・


利息制限法には「みなし弁済」と呼ばれる制度があります。 すなわち,簡単に言うと,制限超過利息であっても,支払う人が「任意に」支払ったなら,それは有効な支払いだとする制度です。


支払う人は,制限超過利息かどうかなど通常は知りません。 例え制限超過利率であっても,貸金業者から請求されたら,支払ってしまうに決まっています。


しかし,支払ってしまうとみなし弁済の適用により,その支払いが有効なものとされてしまいます。 しかも,グレーゾーン金利ですから,処罰もできません。


グレーゾーン金利という法律の抜け穴と,このみなし弁済の濫用によって,消費者金融等によるグレーゾーン金利被害は,どんどんと拡大していってしまったのです。




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