グレーゾーン金利は撤廃されるのか?
Q.グレーゾーン金利は,撤廃されるのか?
A.平成21年12月ころを目処として撤廃される予定である。
グレーゾーン金利・みなし弁済の撤廃へ・・・
平成18年12月,多重債務問題の抜本的な解決のための法改正がなされました。 それを皮切りに様々な改正が予定されています。
その要は,何と言っても「グレーゾーン金利」の撤廃でしょう。 それに伴い,「みなし弁済」も廃止されます。
まず,貸金業規制法が改正され,「貸金業法」となりました。 そして,みなし弁済が廃止されます。 したがって,利息制限法の制限利率を超える利息は,どんな理由があろうとすべて無効ということになります。
加えて,出資法の上限金利も引き下げられます。 これまで出資法の上限金利は29.2%でした。 これが,20%にまで引き下げられます。 つまり,利息制限法の制限利率とほぼ同じになるわけです。
これらによって,グレーゾーンはほぼなくなります。 利息制限法の制限利率を超える利息は,すべて無効。 のみならず,行政処分や刑罰も科せられる,ということになるのです。
ちょっとしたグレーゾーン金利・・・
なお,お気づきかもしれませんが,グレーゾーンは完全になくなったわけではありません。
利息制限法は,元本金額に応じて制限利率が違います。 元本10万以上100万円未満の場合の制限利率は18%,元本100万円以上の場合の制限利率は15%です。
そうすると,出資法上限金利が20%となっても,元本10万円以上の場合には,18%から20%までの間に,また若干のグレーゾーンが残っていることになります。
しかし,このちょっとしたグレーゾーンにもケアがあります。 今後,利息制限法違反はすべて行政処分の対象となるのです。 つまり,刑罰とまではいかないが,行政処分の対象となるのです。
行政処分と言っても,貸金業者には結構な打撃です。 営業停止処分や業務登録取消など相当厳しいものもあるのです。 もしかしたら,罰金よりも威嚇力があるかもしれません。
そういう意味で,グレーゾーン金利は撤廃されると言ってよいのではないでしょうか。
まとめると・・・
年利109.5パーセントを超える利息契約をした場合
→ 10年以下の懲役,3000万0000円以下の罰金,又はその両方
行政処分の対象にもなる
年利20パーセントを超える利息契約をした場合
→ 5年以下の懲役,1000万0000円以下の罰金,又はその両方
行政処分の対象にもなる
元本が10万0000円以上100万0000円未満の場合で,
年利18パーセントを超えるが20パーセント以下の利息の契約をした場合
→ 刑罰はないが行政処分の対象
元本が100万0000円以上の場合で,
年利15パーセントを超えるが20パーセント以下の利息の契約をした場合
→ 刑罰はないが行政処分の対象
グレーゾーン金利撤廃の時期・・・
なお,このグレーゾーン金利撤廃はいつになるかというと,平成21年12月ころまでには実現されるとされています。
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