過払金(過払い金)に利息を付けて返還するように請求できるか?
A.年5分の割合による法定利息をつけて返還するように請求できる。
不当利得返還請求権とは・・・
過払金の返還を請求する権利のことを,法的には不当利得返還請求権といいます。 不当利得は,通常,利益の現存する限度においてしか返還を請求できません。
ところが,受益者が悪意の場合は違います。 悪意の受益者に対しては,受けた利益の全部+利息を請求できるのです。 さらに損害が生じていれば,損害の賠償を請求することもできます。
これを過払金返還請求に置き換えてみると,悪意の貸金業者に対しては,過払金全額+利息を請求でき,さらには,慰謝料・弁護士費用などの損害の賠償も請求できるということです。
貸金業者と「悪意の受益者」・・・
そうすると,問題なのは貸金業者が「悪意」かどうかです。
ここでいう「悪意」とは一般的な意味の悪意とは異なります。 相手を害してやろうという意図とかそういう意味ではなく,受けた利益が不当利得であることを知っているという意味です。
したがって,貸金業者が,自分で受け取った過払金が不当利得だと知っているという場合には,悪意ということになります。
そこで考えてみると,貸金業者は,言ってみれば金貸しのプロです。 しかも,これだけ世の中過払いのことで騒がれているいのですから,利息制限法の制限利率や過払いを知らなかったなんて言い訳が通るわけもありません。
つまり,貸金業者が利息制限法の制限利率を超える利息を受け取った場合,原則として悪意であると言って差し支えないのです。
たいした理由など必要ないでしょう。 貸金業者であるということ,そして,貸金業者が制限利率を超える利息を受け取っていたことだけで十分だと思います。
みなし弁済を用いた反論・・・
なお,かつてはこの悪意の受益者の主張に対する貸金業者の反論として,「みなし弁済」が大いに使われていた時代がありました。
どういう反論だったかというと,以下のようなものです。
「自分たちは利息制限法のことは知っていたが悪意ではない。 債務者の返済は「みなし弁済」が成立していた。 だから,利息制限法に違反していても,返済は有効になると思っていた。 つまり,法律上の原因があると信じて制限超過利息の返済を受けていた。 したがって,自分たちは「悪意」ではない。」
いまや「みなし弁済」が認められることはほとんどありません。 しかも,みなし弁済は廃止が目前です。
したがって,この反論はまったくおそれるには足りないのです。 相手方が貸金業者であるならば,悪意の受益者を必ず主張すべきです。
実際の裁判上で,私たち弁護士の方から悪意の受益者を主張すると,貸金業者の方からも,一応の反論はかえってきます。
しかし,はっきり言って,裁判官も私たち弁護士もほぼスルーしてます。
というか,反論してる当の貸金業者自身の方も一応という感じです。 この論点で議論が白熱したなんて経験はまったくありません。
貸金業者が「悪意の受益者」であるということは,もはや当然のこととされているのです。
過払金返還請求権の利息・・・
なお,請求できる利息の利率ですが,かつては年6分ではないかという論争もありました。
しかし,過払金返還請求権の利息の利率は年5分とするという最高裁判所の判断が下されてしまったため,現在ではその論争にも終止符が打たれたようです。
したがって,「年5分」であることでほぼ決着が着いてしまっています(もっとも,年6分と主張できる余地がまったくなくなったわけではありません。)。
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