過払金(過払い金)の利息はいつから発生するのか?
Q.過払金(過払い金)の利息はいつから発生するのか?
A.過払金が発生した日から利息も発生する。
不当利得返還請求権の利息の発生時期・・・
過払金返還請求権の法的な性質は,不当利得返還請求権です。 そこで,まず不当利得返還請求権の利息はいつから発生するのかについてお話しします。
不当利得返還請求権において利息が発生するのは,受益者が「悪意」の場合だけです。 そのため,利息の発生時期も,悪意になったときと考えることができます。
そうすると,利益を得た時にすでに「悪意」であった場合には,利益を受けた時から利息が発生し,利益を得た時には善意であったが後に悪意になった場合には,その悪意になった時から利息が発生すると考えることになります。
過払金返還請求権の利息の発生時期・・・
上記のように考えるとすると,過払金返還請求権の場合にも,貸金業者の方が「悪意」になった時から利息が発生すると考えることになります。
ここで1つ問題となるのは,仮に貸金業者が悪意だったとして,具体的にはどの時点から利息が付されるのか,ということです。 すなわち,利息が付されるのは,個々の取引において過払い金が発生した時なのか,それとも,取引が終了した時なのかという問題です。
この点については,過払金返還請求権の消滅時効の起算点が取引終了時であると考えられていることと同じように考えて,過払金返還請求権という債権は個々の取引単位ではなく,全体として1つの債権として取り扱うべきとし,利息が付されるのも取引が終了した時からであるという考えもあります。
しかし,この点については,消滅時効の起算点が取引終了時であるからと言って,利息の発生時期まで取引終了時とする論理的な必然性は無いとして,過払金の利息は,個々の取引において過払金が発生した時から発生すると考えるのが判例・通説です。
さらに具体的には,引き直し計算をする場合,計算上過払金が発生した日から利息を付けて計算することができるということです。
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