過払金(過払い金)の利息はいつから発生するのか?
A.過払金が発生した日から利息も発生する。
不当利得返還請求権の利息の発生時期・・・
過払金返還請求権の法的な性質は,不当利得返還請求権です。 そこで,まず不当利得返還請求権の利息はいつから発生するのかについてお話しします。
不当利得返還請求権において利息が発生するのは,受益者が「悪意」の場合だけです。 そのため,利息の発生時期も,悪意になったときと考えることができます。
そうすると,利益を得た時にすでに「悪意」であった場合には,利益を受けた時から利息が発生し,利益を得た時には善意であったが後に悪意になった場合には,その悪意になった時から利息が発生すると考えることになります。
過払金返還請求権の利息の発生時期・・・
上記のように考えるとすると,過払金返還請求権の場合にも,貸金業者の方が「悪意」になった時から利息が発生すると考えることになります。
そして,貸金業者の場合,利息制限法の制限利率に違反していることを知っているのは当然ですから,過払金が発生した時点ですでに悪意となっているということができます。 したがって,過払金返還請求権の利息の発生時期は,過払金が発生した時であるということになります。
そうすると,過払金返還請求権の利息は,(引き直し計算上)過払金が発生した日から利息も発生するということになります。 もっとも,実務上は過払金発生日の翌日から利息が発生するとしている場合が多いかも知れません。
過払金発生日とその翌日とのどちらを取るかについては,明確な判例はありません。 費用対効果の点から考えると,過払金発生日として下手に業者側に争われて交渉や裁判が長引くよりも,より確実に,翌日から利息が発生するという見解をとる方が良いという考え方もできるかもしれません。
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