債務整理にはどんな方法があるのか?
Q.債務整理にはどんな方法があるのか?
A.主として,任意整理,特定調停,個人再生,自己破産の4つの方法がある。
債務整理の4つの方法・・・
債務整理と言っても,債務整理という法律上の手続があるわけではありません。 任意整理,特定調停,個人再生,自己破産といった個別の手続を使って借金等の債務を整理することを債務整理といいます。
つまり,債務整理とは,任意整理,特定調停,個人再生,自己破産といったそれぞれの手段を使って債務を整理することの総称を意味するのです。
任意整理とは・・・
まず,任意整理とは,簡単にいうと示談です。 弁護士等が,債務者に代わって,債権者と主に2つのことを交渉します。
1つは,債務者が生活を維持できる限度の金額での分割払い。 もう1つは,将来の利息が発生しないようにしてもらうことです。
例えば,Aさんは,B社,C社,D社から借金をしていました。 毎月の返済額は,B〜D社合計で20万円にもなっています。 しかし,Aさんは,生活費を除けば,月々5万円支払うのがやっとの状態です。 そこで,弁護士が,B〜D社と交渉します。
具体的には,B社とC社には月々2万円ずつ,D社には月々1万円の長期分割払い,加えて,将来利息なしにしてもらい,月々5万円の範囲内での支払いに収まるように調整していきます。
特定調停とは・・・
特定調停とは,裁判所を使った任意整理のようなイメージです。 つまり,裁判所が選任した調停委員という人が,債務者に代わって債権者と交渉をしてくれるというものです。
裁判所の手続ですので,当然任意整理より費用が大分安く済みます。 ただし,和解の条件が厳しくなったり,過払金の返還を請求するには別途自分で交渉しなければならなかったりというところはあります。
自己破産とは・・・
次に,自己破産とは,破産法という法律に基づいて,債務者の財産をすべて処分する手続です。 その上で,免責手続というものが行われます。 免責手続とは,債務をすべて支払わなくてよいことにしてもらう手続です。
この破産と免責の手続は,一応は別個の手続とされていますが,実際には,一体のものとして行われています。
つまり,破産・免責手続というのは,2つの手続を併せて,債務者の財産をすべて処分してお金に換え,それを債権者に分配した上,足りない分はすべて,チャラにしてもらうという手続なのです。
もっとも,財産を処分するといっても,生活必需品は処分不要です。 本当に,「裸一貫」になってしまうわけではありません。
個人再生とは・・・
最後に,個人再生とは,民事再生法に基づく債務整理の方法です。 債務の一部を免責した上で,残りを分割払い等で支払っていくという手続です。 その中でも,個人の方を対象にしたものを,「個人再生」といいます。
言ってみれば,任意整理と破産手続の中間のようなものです。 借金の一部を免責してもらうという点では,破産に似ています。 残額を分割払いで支払っていくという点では,任意整理にも似ているのです。
ただし,破産手続と違って,借金全部を免責してもらうことはできません。 また,任意整理と違って,法律に従って,裁判所を通して行うものです。
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