過払金重要判例 「最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日・平成15年(受)第1653号事件判決」とは?
Q.過払金重要判例 「最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日・平成15年(受)第1653号事件判決」とは?
A.みなし弁済の要件である17条書面の問題と日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用という問題について判断した判例である。
最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日判決・・・
平成18年1月24日には,みなし弁済に関して重要な最高裁判例が2つ出されています。 平成16年(受)第424号不当利得返還請求事件判決と平成15年(受)第1653号生命保険証券及び傷害保険証券返還等請求事件判決です。
このうち,今回は,後者の平成15年(受)第1653号事件について説明します。
平成15年(受)第1653号事件判決・・・
平成15年(受)第1653号事件は,大きく分けると,2つの問題について判断をしています。 それは,みなし弁済の要件である17条書面の問題と日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用という問題です。
17条書面の問題については,同書面の記載事項である「貸付けの金額」,「各回の返済期日及び返済金額」,「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」と「当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは,当該担保」,及び「当該契約が,従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは,従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本,利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)」について判断をしています。
日賦貸金業者とは,いわゆる日掛け金融,つまり,1日単位で金利が計算される金融業者です。 出資法上,中小零細企業に対する貸付けで自ら集金すること等の要件を満たす限りで,通常の貸金業者よりもはるかに高利で貸付けをすることが許されています。
そして,この日賦貸金業者についても,出資法上の特別の要件を満たす場合には,みなし弁済の適用も認められるとされています(もちろんみなし弁済の要件を満たすことも必要です。)が,この判例は,日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用についても判断を加えています。
それぞれの内容については,個別に説明します。
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