日掛け金融(日賦貸金業者)の要件とは?
Q.日掛け金融(日賦貸金業者)の要件とは?
A.主として物品販売業,物品製造業,サービス業を営む者で,かつその常時使用する従業員の数が5人以下であるものを相手先とすること,返済期間が100日以上であること,返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり,かつ,貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること,が必要である。
日掛け金融(日賦貸金業者)の特例・・・
日賦貸金業者として認められると,出資法の上限利率が,通常の貸金業者よりもはるかに緩和されます。
出資法の上限金利を超える利率で貸付けを行った場合,貸金業者は刑事罰を受けることになります。
通常の貸金業者の場合,29.5パーセントまでが上限金利です。 しかし,日賦貸金業者として認められた場合,特定によって,上限金利が54.75パーセントとなります。
この超高利の特例は多大な問題を生んだため,貸金業法等の改正に伴い,廃止されることが決まっています。
日賦貸金業者の要件・・・
上記のとおり,日賦貸金業者に対する出資法の上限金利の特例は廃止されることとなっていますが,一応,どういう場合に日賦貸金業者として認められていたのかについて説明します。
日賦貸金業者の特例が認められるための要件は,以下のとおりです。
- 主として物品販売業,物品製造業,サービス業を営む者で,かつその常時使用する従業員の数が5人以下であるものを相手先とすること
- 返済期間が100日以上であること
- 返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり,かつ,貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること
そもそも日掛け金融というものは,零細事業者の資金調達の便を図るために認めらている制度ですから,その貸付けの対象となる相手方も零細事業者でなければなりません。 第一の要件は,それを示しています。
また,超高利ですから一括で返済するとなるとかえって借主を追い込むことになってしまいます。そこで,返済期間は100日以上とされています。
しかも,返済期間の50パーセント以上の日数は,貸金業者の方から債務者を訪れて取り立てをしなければならないこととされています。
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