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受任通知(介入通知,債務整理開始通知)とは?

2009年08月24日

Q.受任通知(介入通知,債務整理開始通知)とは?


A.依頼人から債務整理を受任した弁護士等が,各債権者に対し,債務整理を受任したこと及びそれ以後の取立て行為を禁止するように要求する通知。 「債務整理開始通知」などとも言われる。 これの送付により,大半の債権者は取立て行為を停止する。 特に貸金業者に対しては,貸金業法によって取立て行為禁止の効果を生じる。 なお,受任通知とともに取引履歴の開示も請求するのが一般的である。介入通知,債務整理開始通知などと呼ばれることもある。



受任通知とは・・・


弁護士が,依頼人から債務整理受任すると,まず最初に行うのが,この「受任通知」の各債権者への発送です。


任意整理・自己破産・個人再生のいずれの方針をとる場合であっても,この受任通知の送付は行います。

 

受任通知とは何かと言えば,要するに「Aさんは,今日から弁護士に依頼して債務整理手続を始めます。」ということを,各債権者に知らせるための通知のことです。


そのため,この受任通知は,「債務整理開始通知」とか「(弁護士)介入通知」などとも呼ばれることがあります。



取立ての停止・・・


しかし,この受任通知は,実は,単なるお知らせではありません。 同時に,今後の取立て行為を停止するよう要求します。


つまり,今後は債権者との交渉については弁護士が窓口になるので,もう依頼人に借金返済を直接迫らないように要求するのです。



貸金業者に対する効果・・・


この受任通知は,単なる取立て停止のお願いにとどまらず,特に貸金業者に対しては強力な効果を持っています。


すなわち,貸金業者に関しては,弁護士等から受任通知が届いた後は,正当理由なく債務者等に対して直接取立てができなくなるのです。


これは,貸金業法という法律によって明確に定められており,これに違反した貸金業者は,同法によって刑罰を科されることさえあるのです。


このように,受任通知には,刑罰という威嚇力によって,貸金業者の請求を停止させるという強力な効果が付与されているのです。


ただし,この法的な強制力は貸金業者に対してのみです。 貸金業者でない債権者には,法的な効力を持ちません。


もっとも,貸金業者でない債権者も,弁護士等から受任通知が来ると,事実上,債務者等への直接の取立てをやめてくれる場合が大半です。 無論,例外もありますが・・・


この受任通知の送付が,債務整理の第一歩となります。




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