利息制限法とは?
Q.利息制限法とは?
A.消費者を暴利から救済するため,利息の利率を制限する法律。
利息制限法とは・・・
利息制限法は,消費者を暴利から救済することを目的とします。 そのために利息の利率を制限しようというものです。
暴利とは,著しく高利率の利息ということです。 元来,借主は立場の弱いものです。 そこにつけこんで暴利をむさぼるというのは,今に始まったことではありません。
そのような不公平を是正して消費者を保護しようというのが利息制限法なのです。
目的達成のための手段・・・
利息制限法は,暴利から消費者を救済するための手段として,利息の利率を制限するという手段をとっています。 利息制限法の利率の制限は,以下のとおりです。
元本が10万0000円未満の場合
→ 利率は年2割(年利20パーセント)まで
元本が10万0000円以上100万0000円未満の場合
→ 利率は年1割8分(年利18パーセント)まで
元本が100万0000円以上の場合
→ 利率は年1割5分(年利15パーセント)まで
利息制限法の効力は・・・
利息制限法の制限を超える部分は無効となります。 この制限を超える部分を「制限超過部分」といい,利率の取り決めのうち制限超過部分が無効となるのです。
もっとも,利率の取り決め全体が無効となるわけではありません。 あくまで制限超過部分だけが無効となります。
例えば・・・
AさんはB社から50万円を借りることにしました。 その契約の際,利息の利率を25パーセントと取り決めました。
この場合,利息制限法によれば,利率は18パーセント以内でなければいけないので,利息制限法違反です。 そのため,18パーセントを超える部分は無効となります。
つまり,25−18=7パーセントの部分の取り決めは無効となるわけです。 Aさんは,7パーセント分の利息は支払う必要はないということになります。
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